離婚時の年金分割について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続を行う必要がありますので、お早めに、三次年金事務所(最寄りの年金事務所)までご相談ください。
問合わせ先
日本年金機構三次年金事務所(電話番号:0824-62-3107)
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続を行う必要がありますので、お早めに、三次年金事務所(最寄りの年金事務所)までご相談ください。
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※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。