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離婚時の年金分割制度

離婚時の年金分割について

離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続を行う必要がありますので、お早めに、三次年金事務所(最寄りの年金事務所)までご相談ください。

問合わせ先

日本年金機構三次年金事務所(電話番号:0824-62-3107)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214