○令和5年以前のおむつに係る費用の医療費控除を申告する方
おむつ代が医療費控除として認められるためには、医師が発行したおむつ使用証明書が必要となります。
要介護認定を受けている人で、おむつ代の医療費控除が2年目以降の人は、市が要介護認定申請時の主治医意見書に基づき審査し、適当と認められた場合に交付する確認書類を提示することで、医師が発行したおむつ使用証明書がなくても医療費控除を受けることができます。
※おおむね6か月以上にわたり、寝たきり状態にあると認められた場合に対象となります。
〇令和6年以降のおむつに係る医療費控除を申告する方
おむつ代の医療費控除の申告が初めてか、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
要件に該当するかどうかによって提出する書類も異なるため、ご確認のうえご申請ください。
1.おむつ代の医療費控除を初めて受ける方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
(注釈)有効期間が連続しているものに限ります。
2.おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
〇対象となる人
①介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
②介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
●障害者控除対象者認定制度について
65歳以上の介護を必要とする人で、「身体障害者等に準ずる人」または、「6か月以上寝たきり状態にある人」と認定した場合に、税法上の障害者控除を受けることができる障害者控除対象者認定書を交付します。
〇対象となる人(下記①②の全てに該当し、かつ、身体等の状態が③~⑥のいずれかに該当する人)
①65歳以上の人
②他の制度により税法上の障害者控除を受けていない人
③認知症のある人、あるいは認知症と診断されている人
④屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出できない人
⑤屋内での生活は何らかの介助が必要で、日中もベッドなどでの生活が主体である人
⑥生活全般に介助が必要な人(ほぼ寝たきり状態の人)
※身体障害者福祉法に基づく障害認定と、介護保険法に基づく要介護認定は、判断基準が異なるため、要介護度が高くても、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けられない場合があります。