施設サービスまたはショートステイを利用したときは、介護サービス費の利用者負担のほかに、食費と居住費(滞在費)の支払いが必要となります。所得が低い人は、食費と居住費(滞在費)の負担額が軽減されます。軽減を受けるためには、申請が必要です。
★対象となる施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
※グループホーム、養護老人ホーム等は対象となりません。
★認定要件
⑴所得の基準
本人及び同一世帯のすべての人が市民税非課税者であること。
本人の配偶者(別世帯・内縁関係にある人も含む)が市民税非課税者であること。
⑵預貯金等の基準
年金等の収入額や配偶者の有無により基準が異なります。
収入等の状況 (非課税年金やその他の所得を含みます) |
預貯金等の上限額 |
生活保護受給者/ 市民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 |
単身 1,000万円 夫婦 2,000万円 以下 |
年金収入等 年額80万円以下。 |
単身 650万円 夫婦 1,650万円 以下 |
年金収入等 年額80万円を超え120万以下。 |
単身 550万円 夫婦 1,550万円 以下 |
年金収入等 年額120万円を超える。 |
単身 500万円 夫婦 1,500万円 以下 |
居住費(滞在費)・食費の負担限度額(1日あたり)
※令和6年8月1日より居住費の限度額が変更になっています。
利用者負担段階 |
居住費 |
食費 |
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ユニット 型個室 |
ユニット 型準個室 |
従来型個室(※) |
多床室 |
施設入所 |
短期入所 |
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・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯員全員が市民税非課税 |
880円 |
550円 |
550円 (380円) |
0円 |
300円 |
300円 |
・市民税非課税世帯で、課税年金収入と非課税年金収入との合計所得金額の合計が80万円以下 |
880円 |
550円 |
550円 (480円) |
430円 |
390円 |
600円 |
・市民税非課税世帯で、課税年金収入と非課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
650円 |
1,000円 |
・市民税非課税世帯で、課税年金収入と非課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,360円 |
1,300円 |