介護保険負担限度額認定について
★介護保険負担限度額認定とは
施設サービスまたはショートステイを利用したときは、介護サービス費の利用者負担のほかに、食費と居住費(滞在費)の支払いが必要となります。所得が低い人は、食費と居住費(滞在費)の負担額が軽減されます。軽減を受けるためには、申請が必要です。
★対象となる施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
※グループホーム、養護老人ホーム等は対象となりません。
★認定要件
⑴所得の基準
本人及び同一世帯のすべての人が市民税非課税者であること。
本人の配偶者(別世帯・内縁関係にある人も含む)が市民税非課税者であること。
⑵預貯金等の基準
年金等の収入額や配偶者の有無により基準が異なります。
居住費(滞在費)・食費の負担限度額(1日あたり)
※令和6年8月1日より居住費の限度額が変更になっています。
※()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額
施設サービスまたはショートステイを利用したときは、介護サービス費の利用者負担のほかに、食費と居住費(滞在費)の支払いが必要となります。所得が低い人は、食費と居住費(滞在費)の負担額が軽減されます。軽減を受けるためには、申請が必要です。
★対象となる施設サービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
※グループホーム、養護老人ホーム等は対象となりません。
★認定要件
⑴所得の基準
本人及び同一世帯のすべての人が市民税非課税者であること。
本人の配偶者(別世帯・内縁関係にある人も含む)が市民税非課税者であること。
⑵預貯金等の基準
年金等の収入額や配偶者の有無により基準が異なります。
|
収入等の状況 (非課税年金やその他の所得を含みます) |
預貯金等の上限額 |
|
生活保護受給者/ 市民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者 |
単身 1,000万円 夫婦 2,000万円 以下 |
|
年金収入等 年額80万円以下。 |
単身 650万円 夫婦 1,650万円 以下 |
|
年金収入等 年額80万円を超え120万以下。 |
単身 550万円 夫婦 1,550万円 以下 |
|
年金収入等 年額120万円を超える。 |
単身 500万円 夫婦 1,500万円 以下 |
居住費(滞在費)・食費の負担限度額(1日あたり)
※令和6年8月1日より居住費の限度額が変更になっています。
|
利用者負担段階 |
居住費 |
食費 |
||||
|
ユニット 型個室 |
ユニット 型準個室 |
従来型個室(※) |
多床室 |
施設入所 |
短期入所 |
|
|
・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で、世帯員全員が市民税非課税 |
880円 |
550円 |
550円 (380円) |
0円 |
300円 |
300円 |
|
・市民税非課税世帯で、課税年金収入と非課税年金収入との合計所得金額の合計が80万円以下 |
880円 |
550円 |
550円 (480円) |
430円 |
390円 |
600円 |
|
・市民税非課税世帯で、課税年金収入と非課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
650円 |
1,000円 |
|
・市民税非課税世帯で、課税年金収入と非課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
1,360円 |
1,300円 |
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
- 高齢者福祉課
- お問い合わせ
高齢者福祉係:高齢者の在宅福祉、高齢者生きがい対策、高齢者の地域生活支援など
電話:0824-73-1143
地域包括支援センター係:地域包括支援センター事業、地域ケア(個別、日常生活圏域)会議、在宅医療・介護連携推進事業など
電話:0824-73-1165
介護保険係:介護保険事業、要介護認定、介護保険の給付など
電話:0824-73-1167
FAX番号
高齢者福祉課:0824-75-0245

アクセス
よくある質問
