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介護給付費の過誤申立について

過誤申立とは

 国民健康保険団体連合会(以下、国保連)で審査・確定した内容に誤りがあった場合に、事業所から庄原市(保険者)に申立をして、給付実績を取り下げる処理のことです。

 過誤申立には、「通常過誤」「同月過誤」の2種類があります。

 通常過誤

 過誤申立件数が少なく、特別な事情もない場合に実施する一般的な過誤調整です。該当利用者の1か月分全ての介護給付費を返還することになります(誤った部分のみの取り下げはできません)。請求を取下げた後、国保連から送付される過誤決定通知書を確認してから再請求をしてください。過誤処理による取下げ額が、過誤処理月に事業所が請求した通常分の審査支払額を上回る場合は、支払い決定額がマイナスとなり国保連への返還(支払い)が生じます。ご注意ください。

◆提出書類

 ・介護給付費過誤申立依頼書

 ・介護給付費明細書(誤・正) 

◆申立書の提出期限

  毎月15日必着(15日が閉庁日の場合は直前の開庁日)

※提出方法は持参または郵送にてお願いします。

※申立件数が多い場合は、事前に市担当者へご連絡ください。

 同月過誤

 実地指導や自主点検などにより、過誤申立の件数が多く、事業所の運営に支障をきたす恐れがある場合などに実施する過誤調整です。請求の取下げと再請求を同じ月に行い、差額のみの金額調整をすることができます。

◆提出書類

 ・介護給付費過誤申立依頼書


◆申立書の提出期限

  毎月1日必着(1日が閉庁日の場合は直前の開庁日)

※提出方法は持参または郵送にてお願いします。

※申立件数が多い場合は、事前に市担当者へご連絡ください。

 注意事項

  • 過誤申立事由コードの記載誤りが多く見られます。ご提出いただく前に確認をお願いします。
  • 「返戻」や「保留」となっている請求(国保連で審査・確定していない請求)は過誤申立ができません。審査結果を確認してから過誤申立をしてください。
  • 再請求の結果、事業所のサービス請求額が変更されたことに伴い、対象利用者の負担額が変更されたときは、利用者負担額の返還または追加徴収を行ってください。
  • 過誤と同じ月に給付管理票の修正は行えません。

 過誤申立依頼書様式

 過誤申立依頼書【45KB】

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。