低所得世帯に係る国民健康保険税(均等割・平等割)の軽減制度
前年中の所得が低かった世帯を対象に、国民健康保険税の一部を減額する制度です。
対象となる世帯
世帯主と世帯主以外の加入者の所得が、世帯の加入人数(被保険者数)に応じた軽減判定基準以下の世帯です。
軽減の割合
軽減には、2割軽減、5割軽減、7割軽減があり、その年度の均等割額と世帯割額(平等割額)を各割合で割り引きます。(税額の通知の際には、あらかじめ割り引いた金額でお知らせします。)
※注意:軽減制度の適用には、前年中の所得について確定申告や住民税申告で所得が確定されていることが必要です。実際には所得が0円でも未申告の場合は軽減の適用となりません。
■ 軽減判定所得区分一覧表(令和6年度から)
〇一定の給与・年金所得者が「0人」または「1人」の場合
被保険者数 | |||||
軽減区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
2割軽減 | 97.5万円 | 152万円 | 206.5万円 | 261万円 | 315.5万円 |
5割軽減 | 72.5万円 | 102万円 | 131.5万円 | 161万円 | 190.5万円 |
7割軽減 | 43万円 | 43万円 | 43万円 | 43万円 | 43万円 |
〇一定の給与・年金所得者が「2人」の場合
被保険者数 | |||||
軽減区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
2割軽減 | 107.5万円 | 162万円 | 216.5万円 | 271万円 | 325.5万円 |
5割軽減 | 82.5万円 | 112万円 | 141.5万円 | 171万円 | 200.5万円 |
7割軽減 | 53万円 | 53万円 | 53万円 | 53万円 | 53万円 |
(軽減判定基準額の求め方)
2割軽減基準額 = 430,000+(給与・年金所得者の数-1)×100,000円+(被保険者数×545,000)
5割軽減基準額 = 430,000+(給与・年金所得者の数-1)×100,000円+(被保険者数×295,000)
7割軽減基準額 = 430,000+(給与・年金所得者の数-1)×100,000円
※給与・年金所得者が「0人」「1人」の場合は、「(給与・年金所得者の数-1)×100,000円」の計算を行いません。
(給与・年金所得者の数)
年度初め4月1日(年度中途の加入世帯はその加入日)の世帯内の「一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者」(※)を用います。
※給与収入55万円超、公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の者です。
※給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
※公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円⇒125万円となるように読み替えます。
(被保険者数)
年度初め4月1日(年度中途の加入世帯はその加入日)の世帯内の加入者の人数(注2)を用います。
(注1) 軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割したり、軽減判定をし直すことはありません。(年度はじめの加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)
(注2) 加入者が(75歳になるなどして)後期高齢者医療制度へ移行した場合、世帯に異動がない限り、後期高齢へ移行した方も加入者に含めて軽減判定をします。
(判定の対象となる所得)
○ 世帯主の所得と世帯主以外の加入者((注2)の者を含む)の所得(※)との合計額です。
※その年の初め(1月1日)に65歳以上になっている方の公的年金所得からは15万円を差し引いた額で判定します。(所得が15万円に満たない場合はその額を差引きます。)
※ 土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
※ 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。(この場合、専従者本人の給与とは扱いません。)
未就学児に係る国民健康保険税(均等割)の軽減制度
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度の国民健康保険税より未就学児の均等割額を減額する制度です。(申請は不要です。)
制度の対象者は
未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
軽減額は
未就学児の均等割額について2分の1減額します。
なお、低所得世帯の均等割軽減が適用されている世帯の未就学児については、この軽減後の均等割額からさらに2分の1減額します。
産前産後期間の国民健康保険税の免除制度
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援などの観点から、出産する被保険者の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度です。
制度の対象者は
国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降に出産する人または出産した人
※妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象(死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含む)
免除期間・免除額は
出産予定月または出産月の前月から4ヵ月間の所得割額・均等割額
※多胎出産の場合は、出産予定月または出産月の3ヵ月前から6ヵ月間
※制度開始が令和6年1月のため、令和6年1月以降の期間のみが免除対象となります。
受付期間は
出産予定日の6ヵ月前から手続きできます。
出産後の手続きも可能です。
手続きに必要な書類等
- 国民健康保険被保険者証
- 母子健康手帳または医療機関が発行した出産予定日を証明できる書類(出産前に申請する場合)
手続き場所
生活福祉部保健医療課国保年金係(電話:0824-73-1158)
または、各支所地域振興室市民生活係
非自発的失業者に係る国民健康保険税軽減制度
会社の倒産・解雇・雇い止めなどにより離職され、国民健康保険に加入された方の国民健康保険税が軽減できる制度です。
制度の対象者は
離職の翌日から翌年度末までの期間において
(1)雇用保険の特定受給資格者
(2)雇用保険の特定理由離職者
として、失業給付を受ける方が対象です。
ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードで判断します。
【軽減対象の離職理由コード】11,12,21,22,23,31,32,33,34
軽減額は
国民健康保険税(所得割)の算定は、通常前年の所得などにより算定されていますが、軽減対象の方は、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。
軽減される期間は
離職の翌日から翌年度末までの期間に係る国民健康保険税が軽減されます。
例:令和6年3月31日の離職の場合、最長で令和8年3月31日まで軽減対象となります。ただし、就職により会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
手続きに必要な書類等
- 国民健康保険被保険者証
- ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証(原本確認)
手続き場所
生活福祉部保健医療課国保年金係(電話:0824-73-1158)
または、各支所地域振興室市民生活係
国民健康保険税の減免制度
減免制度とは、災害や失業などにより国民健康保険税を納付することが困難になった場合(納税が困難であると認められるような担税力が脆弱となった方)、その事情等に基づいて国保税の全部または一部を減額する制度です。
※納付が困難な場合は、総務部収納課または各支所地域振興室市民生活係で事情に応じ分割納付の相談も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。
減免できる者
減免できる者は、次の減免事由区分および減免対象基準に該当する者となります。
- 減免事由
区分 | 対象基準 | 減免の内容 |
旧被扶養者に係る減免 | 国保資格を取得した日において65歳以上であること、かつ、国保資格を取得した日の前日において、後期高齢者医療制度に移行した被用者保険等の被保険者の被扶養者であった者(旧被扶養者) | 所得割、資産割は免除 世帯平等割は50%を上限に減免する |
災害等の理由による減免 | 災害等により世帯主および国保加入者が、自己の居住に供する家屋または主たる事業所を滅失し、または著しい損害を受けた世帯で、損害額が保険金額により補てんされる金額を超えたとき。 | 損害の程度および合計所得金額の区分により、100%から25%の保険税額を減免する。 |
疾病等の理由による減免 | 失業、事業休廃止または疾病等の避けがたい理由により、前年に比べて生活が著しく困難になったたと認められる世帯で、通常の生活状態に復帰するために1年以上を要すると認められるもの。
※生活保護基準額は、保護基準のうち生活扶助基準、教育扶助基準、住宅扶助基準により算定した額の合計額とする。 |
当該年の総収入見込月額が生活保護基準額の130%以下の世帯について、100%から70%の保険税額を減免する。 |
失業等の理由による減免 | ||
少年院・刑務所その他これに準ずる施設に収容または拘禁された場合の減免 | 収監等により1月を超えて給付制限を受ける者に係る当該給付制限の期間について減免 | 対象期間に係る保険税額の100%を減免する |
県立広島大学留学生で私費留学生 | 奨学金等の援助の月額が、給与所得控除額の最低額を12で除した額以下の者 | 当該年の奨学金等の援助を含む収入見込額の年額に応じて、100%から50%の保険税額を減免する |
手続きに必要な書類等
- 国民健康保険被保険者証
- 減免の区分の別により必要と認められる書類
- (例:警察署、消防署、保険会社等の発行する罹災証明書、医師の診断書、失業または事業休廃止の事実を証明する書類、収監に関する証明書など)
- 印鑑
その他、減免対象事由を確認するために必要な書類を求める場合があります。
手続き場所
総務部税務課市民税係(電話:0824-73-1146)
または、各支所地域振興室市民生活係