【国保】被保険者証の廃止(新規発行の終了)について
令和6年12月2日から被保険者証の新規発行を終了しました
法改正により、令和6年12月2日から従来の被保険者証を廃止し、マイナ保険証(保険証の利用登録をされているマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されることとなりました。令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行(紛失等による再交付も含みます)を終了します。
なお、保険証の廃止後も、国民健康保険の加入や脱退などの手続きは、引き続き必要です。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の利用が基本となります。マイナ保険証のメリット・マイナンバーカードの健康保険証利用登録について[968KB]
詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトもご覧ください。
厚生労働省_マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
※マイナ保険証は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(5年間)が切れると、利用できなくなりますのでご注意ください。更新は、市への手続きが必要です。
マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」が交付されます
12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、医療機関等に提示することで、引き続き被保険者証と変わらず保険診療を受けることができます。資格確認書の交付申請方法について
◆マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証の利用ができないなどの理由により、「資格確認書」の交付を希望する場合・市へ申請することで、「資格確認書」が交付されます。
申請に必要なものを持参のうえ、下記の申請先にて手続きしてください。
<申請に必要なもの>
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
国民健康保険_資格確認書交付申請書[70KB]
<申請先>
市民部市民保険課国保年金係(1階 1番窓口)
または、各支所地域振興室市民生活係
※本人が申請手続きできない場合は、次のとおり手続きできます。
①委任状により、代理人が申請(参考様式:国民健康保険_委任状(国保資格用)[23KB])
②成年後見人による申請
③郵送による申請(住所地宛に郵送交付となります。)
<問い合わせ先>
市民部市民保険課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)
マイナ保険証の利用登録の解除について
一度マイナ保険証の利用登録をした後も、申請によりマイナ保険証の利用登録を解除することができます。利用登録の解除申請後に、「資格確認書」を交付します。
申請に必要なものを持参のうえ、下記の申請先にて手続きしてください。
※利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きをすることは可能です。
<申請に必要なもの>
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
国民健康保険_マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書[24KB]
<申請先>
市民部市民保険課国保年金係(1階 1番窓口)
または、各支所地域振興室市民生活係
※本人が申請手続きできない場合は、次のとおり手続きできます。
①委任状により、代理人が申請(参考様式:国民健康保険_委任状(国保資格用)[23KB])
②成年後見人による申請
③郵送による申請(住所地宛に郵送交付となります。)
<問い合わせ先>
市民部市民保険課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
- 市民保険課
- お問い合わせ
国保年金係:国民健康保険、国民年金、国保資格得喪など
電話:0824-73-1158
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明など
電話:0824-73-1157

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