令和6年12月2日から被保険者証を廃止(新規発行を終了)します
法改正により、令和6年12月2日から従来の被保険者証を廃止し、マイナ保険証(保険証の利用登録をされているマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されることとなりました。令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行(紛失等による再交付も含みます)を終了します。
なお、保険証の廃止後も、国民健康保険の加入や脱退などの手続きは、引き続き必要です。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の利用が基本となります。マイナ保険証のメリット・マイナンバーカードの健康保険証利用登録について[968KB]
詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトもご覧ください。
厚生労働省_マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
※マイナ保険証は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(5年間)が切れると、利用できなくなりますのでご注意ください。更新は、市への手続きが必要です。
お手元にある有効な被保険者証は、有効期限まで使用できます
その後、マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」が交付されます
12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。ただし、有効期限が令和7年7月31日よりも短くなっている場合は、その有効期限までしか使用できません。12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人には、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、医療機関等に提示することで、引き続き被保険者証と変わらず保険診療を受けることができます。
被保険者証廃止後(有効期限が切れた後)に交付される書類について
被保険者証廃止後(有効期限が切れた後)は、マイナ保険証の有無により、次のとおり書類が交付されます。「資格確認書」「資格情報のお知らせ」については、次のチラシやフローチャートもご覧ください。
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について[178KB]
フローチャート①_被保険者証廃止後の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の確認[116KB]
フローチャート②_被保険者証の有効期限経過後に届いた書類等から確認[129KB]
マイナ保険証を保有していない人
・「資格確認書」が申請なしで交付されます。※被保険者証の有効期限までに交付されます。・「資格確認書」は、被保険者証と同じサイズの様式です。
・「資格確認書」を医療機関等に提示することで、被保険者証と変わらず保険診療を受けることができます。
・「資格確認書」は毎年8月1日に更新します。被保険者証と同様、申請なしで交付されます。
マイナ保険証を保有している人
・「資格情報のお知らせ」が交付されます。※被保険者証の有効期限までに交付されます。・「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際に、
マイナ保険証と併せて提示することで保険診療を受けるための書類です。
※「資格情報のお知らせ」のみで、医療機関等を受診することはできません。
・「資格情報のお知らせ」はA4用紙サイズです。
◆マイナ保険証を保有しているが、「資格確認書」の交付を希望する場合
・市へ申請することで、「資格確認書」が交付されます。
・「資格確認書」は、毎年8月1日に原則申請により更新しますが、マイナ保険証の利用が困難な方は、
申請なしの更新を希望することができます。
資格確認書の交付申請方法について
申請に必要なものを持参のうえ、下記の申請先にて手続きしてください。※令和6年11月1日から受け付けを開始しました。
※「資格確認書」の交付は令和6年12月2日からとなります。(有効な被保険者証をお持ちの人には交付しません)
※被保険者証廃止前に交付した被保険者証の有効期限が切れるまでは、被保険者証で受診してください。
<申請に必要なもの>
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
国民健康保険_資格確認書交付申請書[71KB]
<申請先>
生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)
または、各支所地域振興室市民生活係
※本人が申請手続きできない場合は、次のとおり手続きできます。
①委任状により、代理人が申請(参考様式:国民健康保険_委任状(国保資格用)[19KB])
②成年後見人による申請
③郵送による申請(住所地宛に郵送交付となります。)
<問い合わせ先>
生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)
マイナ保険証の利用登録の解除について
一度マイナ保険証の利用登録をした後も、申請によりマイナ保険証の利用登録を解除することができます。利用登録の解除申請後に、「資格確認書」を交付します。
申請に必要なものを持参のうえ、下記の申請先にて手続きしてください。
※令和6年11月1日から受け付けを開始しました。
※「資格確認書」の交付は令和6年12月2日からとなります。(有効な被保険者証をお持ちの人には交付しません)
※被保険者証廃止前に交付した被保険者証の有効期限が切れるまでは、被保険者証で受診してください。
※利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きをすることは可能です。
<申請に必要なもの>
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
国民健康保険_マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書[24KB]
<申請先>
生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)
または、各支所地域振興室市民生活係
※本人が申請手続きできない場合は、次のとおり手続きできます。
①委任状により、代理人が申請(参考様式:国民健康保険_委任状(国保資格用)[19KB])
②成年後見人による申請
③郵送による申請(住所地宛に郵送交付となります。)
<問い合わせ先>
生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)