国保で治療を受けたときは届出が必要です。
交通事故等(第三者行為による傷病)の場合でも国保を使用して治療を受けることができます。
その際には、「第三者行為による傷病届」等の提出が義務付けられています。
所定の様式は、下記の問い合わせ先に申し出ていただくか、このページからダウンロードできます。
届出に必要なもの
第三者行為による傷病届[KB177]
事故発生状況報告書[56KB]
同意書[28KB]
誓約書[50KB]
交通事故証明書(交通事故の場合)
人身事故証明書入手不能理由書[63KB](人身事故証明書が取得できない場合)
マイナンバーカード または 資格確認書(または、令和6年12月1日以前に交付された有効期限内の被保険者証)
印鑑
届出先
生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)
または、各支所地域振興室市民生活係
問い合わせ先
生活福祉部保健医療課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)