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【国保】交通事故等にあったら(第三者行為による傷病の場合)

国保で治療を受けたときは届出が必要です。

交通事故等(第三者行為による傷病)の場合でも国保を使用して治療を受けることができます。
その際には、「第三者行為による傷病届」等の提出が義務付けられています。
所定の様式は、下記の問い合わせ先に申し出ていただくか、このページからダウンロードできます。

届出に必要なもの

第三者行為による傷病届[KB177]
事故発生状況報告書[56KB]
同意書[28KB]
誓約書[50KB]
交通事故証明書(交通事故の場合)
人身事故証明書入手不能理由書[63KB](人身事故証明書が取得できない場合)
マイナンバーカード または 資格確認書
印鑑

届出先

市民部市民保険課国保年金係(1階 1番窓口)

または、各支所地域振興室市民生活係

問い合わせ先

市民部市民保険課国保年金係(電話番号:0824-73-1158)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

市民保険課
お問い合わせ
国保年金係:国民健康保険、国民年金、国保資格得喪など
電話:0824-73-1158
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明など
電話:0824-73-1157