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【国保】高額介護合算療養費について

高額医療・高額介護合算制度とは

「医療」と「介護」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

1年間(毎年「8月からその翌年の7月末まで」)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し,自己負担限度額を超えた場合に,申請をすることで,その超えた金額の支給を受けることができます。

※合算対象者は、7月末時点で同一世帯の国保に加入している方です。

※合算対象となる自己負担額は、「高額療養費」「高額介護(予防)サービス費」支給後の額です。

<申請に必要なもの>

保険証、世帯主の預金通帳等、自己負担額証明書(1年間の間に保険に変更があった場合などに必要)

<申請窓口>

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室市民生活係

自己負担限度額(年額・8月~翌年7月)

自己負担限度額は年齢と所得区分によって異なります。

70歳未満の方の場合
所得区分 自己負担限度額
所得901万円超の世帯 212万円
所得600万円超~901万円以下の世帯 141万円
所得210万円超~600万円以下の世帯     67万円
所得210万円以下の世帯 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※「所得」とは、被保険者の「基礎控除後の所得」の合計。
※「上位所得者世帯」とは、被保険者の「基礎控除後の所得」の合計が600万円以上の世帯。

※「住民税非課税世帯」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯。

70歳以上75歳未満の方の場合

(平成30年7月まで)
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円

(平成30年8月から)
 所得区分   自己負担限度額
現役並み所得者 Ⅲ (課税所得690万円以上) 212万円
Ⅱ (課税所得380万円以上) 141万円
Ⅰ (課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円


※「現役並み所得者」とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

※「低所得II」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。

※「低所得I」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯に属する人。
※「一般」とは、「現役並み所得者」「低所得II」「低所得I」以外の世帯。(平成27年1月から新たに70歳となる被保険者がいる課税世帯は、70歳から75歳未満の国保被保険者の所得の合計が210万円以下である場合も「一般」と判定されます。)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214