高額医療・高額介護合算制度とは
「医療」と「介護」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
1年間(毎年「8月からその翌年の7月末まで」)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し,自己負担限度額を超えた場合に,申請をすることで,その超えた金額の支給を受けることができます。
※合算対象者は、7月末時点で同一世帯の国保に加入している方です。
※合算対象となる自己負担額は、「高額療養費」「高額介護(予防)サービス費」支給後の額です。
<申請に必要なもの>
保険証、世帯主の預金通帳等、自己負担額証明書(1年間の間に保険に変更があった場合などに必要)
<申請窓口>
生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)
または、各支所地域振興室市民生活係
自己負担限度額(年額・8月~翌年7月)
自己負担限度額は年齢と所得区分によって異なります。
70歳未満の方の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
所得901万円超の世帯 | 212万円 |
所得600万円超~901万円以下の世帯 | 141万円 |
所得210万円超~600万円以下の世帯 | 67万円 |
所得210万円以下の世帯 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※「所得」とは、被保険者の「基礎控除後の所得」の合計。
※「上位所得者世帯」とは、被保険者の「基礎控除後の所得」の合計が600万円以上の世帯。
※「住民税非課税世帯」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯。
70歳以上75歳未満の方の場合
(平成30年7月まで)
所得区分 | 自己負担限度額 |
現役並み所得者(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 |
低所得II | 31万円 |
低所得I | 19万円 |
(平成30年8月から)
所得区分 | 自己負担限度額 | |
現役並み所得者 | Ⅲ (課税所得690万円以上) | 212万円 |
Ⅱ (課税所得380万円以上) | 141万円 | |
Ⅰ (課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般(課税所得145万円未満) | 56万円 | |
低所得Ⅱ | 31万円 | |
低所得Ⅰ | 19万円 |
※「現役並み所得者」とは、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
※「低所得II」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
※「低所得I」とは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、各所得等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円になる世帯に属する人。
※「一般」とは、「現役並み所得者」「低所得II」「低所得I」以外の世帯。(平成27年1月から新たに70歳となる被保険者がいる課税世帯は、70歳から75歳未満の国保被保険者の所得の合計が210万円以下である場合も「一般」と判定されます。)