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福祉医療費助成など

重度心身障害者医療費助成

受給資格

・身体障害者手帳1級から3級を所持している方
・療育手帳マルA、A、マルBを所持している方
・精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、自立支援受給者証(精神通院)を所持している方
 ※所得制限があります。

助成内容

1医療機関につき、1日200円の一部自己負担金をお支払いください。
自己負担額が200円に満たないときは、その額が支払額となります。

  • 通院の場合/一部自己負担金は月に4日まで(5日目以降の支払いは不要)
  • 入院の場合/一部自己負担金は月に14日まで(15日目以降の支払いは不要)

※ 精神障害者保健福祉手帳の対象の方は、通院に限ります。
  ※ 保険薬局(院外処方)、治療用装具(コルセット等)については一部自己負担金はありません。
  ※ 入院時の食事にかかる標準負担相当額は除きます。

手続きに必要なもの

・健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせなど、医療保険の加入状況がわかるもの
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳と自立支援受給者証

乳幼児等医療費助成

受給資格

庄原市に住民登録のある18歳(18歳になった日以降最初の3月31日)までのお子さんに対して、医療機関(全科・入院・通院)で支払う医療費の一部を助成します。
庄原市の国民健康保険証をお持ちの方で、保護者は庄原市内に住所があり、進学のためにお子さんが市外へ転出されている場合も対象となります。
※保護者の所得制限はありません。

助成内容

1医療機関につき、1日500円の一部自己負担金をお支払いください。
自己負担額が500円に満たないときは、その額が支払額となります。

  • 通院の場合/一部自己負担金は月に4日まで(5日目以降の支払いは不要)
  • 入院の場合/一部自己負担金は月に14日まで(15日目以降の支払いは不要)

保険薬局(院外処方)、治療用装具(コルセット等)については一部自己負担金はありません。
※ 入院時の食事にかかる標準負担相当額は除きます。

手続きに必要なもの

お子さんの健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせなど、医療保険の加入状況がわかるもの

ひとり親家庭等医療費助成

受給資格

庄原市に住民登録のある18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんを扶養している、配偶者のいない方、および対象となるお子さんに対し、医療機関で支払う医療費の一部を助成します。

助成内容

1医療機関につき、1日500円の一部自己負担金を支払いください。
自己負担額が500円に満たないときは、その額が支払額となります。

  • 通院の場合/一部自己負担金は月に4日まで(5日目以降の支払いは不要)
  • 入院の場合/一部自己負担金は月に14日まで(15日目以降の支払いは不要)

保険薬局(院外処方)、治療用装具(コルセット等)については一部自己負担金はありません。
入院時の食事にかかる標準負担相当額は除きます。

手続きに必要なもの

世帯全員の健康保険証資格確認書または資格情報のお知らせなど、医療保険の加入状況がわかるもの


未熟児養育医療制度

未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児であって、指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合、その治療に必要な医療費を助成する制度です。
未熟児の治療で保険適用のものが養育医療の対象になります。世帯の所得状況に応じて一部自己負担があります。
未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険適用外のものは養育医療の対象ではありません。

申請に必要なもの

養育(未熟児)医療給付申請書[PDF:136KB]
養育医療意見書[PDF:100KB]
 →指定医療機関が記入します。お子さんが入院している医療機関にご相談ください。
乳幼児等医療費受領委任状[PDF:45.1KB]
お子さんの資格確認書または資格情報のお知らせなど、医療保険の加入状況がわかるもの

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診、国保資格得喪など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214