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福祉医療費助成

重度心身障害者医療費助成

受給資格

身体障害者手帳1級から3級、療育手帳マルA、A、マルBの交付を受けている方に対して、医療機関で支払う自己負担相当額を助成します。(所得制限があります。)

助成内容

1医療機関につき、1日200円の一部自己負担金をお支払いください。(200円に満たないときは、その額が支払額となります。)

  • 通院の場合/一部自己負担金は月に4日まで(5日目以降の支払いは不要)
  • 入院の場合/一部自己負担金は月に14日まで(15日目以降の支払いは不要)

【入院時の食事にかかる標準負担相当額は除きます。】

乳幼児等医療費助成

受給資格

乳幼児・児童(0歳児から15歳児)に対して、医療機関(全科・入院・通院)で支払う自己負担相当額を助成します。(児童手当と同様の所得制限があります。)

助成内容

1医療機関につき、1日500円の一部自己負担金をお支払いください。(500円に満たないときは、その額が支払額となります。)

  • 通院の場合/一部自己負担金は月に4日まで(5日目以降の支払いは不要)
  • 入院の場合/一部自己負担金は月に14日まで(15日目以降の支払いは不要)

【入院時の食事にかかる標準負担相当額は除きます。】

ひとり親家庭等医療費助成

受給資

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している、配偶者のいない方、および対象となる児童に対して、医療機関で支払う自己負担相当額を助成します。(所得制限があります。)

助成内容

1医療機関につき、1日500円の一部自己負担金を支払いください。(500円に満たないときは、その額が支払額となります。)

  • 通院の場合/一部自己負担金は月に4日まで(5日目以降の支払いは不要)
  • 入院の場合/一部自己負担金は月に14日まで(15日目以降の支払いは不要)

【入院時の食事にかかる標準負担相当額は除きます。】

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214