後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、「75歳以上の方」と「65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある方で申請により広域連合の認定を受けた方」を対象とする医療保険制度です。
(1)後期高齢者医療制度の運営
後期高齢者医療制度の運営は、「広島県後期高齢者医療広域連合」が行い、保険料の徴収事務と申請の受付などの窓口事務を市町村が行います。
市町村と広域連合の役割について
市町村の役割 |
広域連合の役割 |
・被保険者証の引き渡し ・申請や届出の受付 ・保険料の徴収 など |
・被保険者の認定 ・保険料の決定 ・医療給付 など |
(2)後期高齢者医療広域連合とは
都道府県単位ですべての市町村が加入し、後期高齢者医療制度の運営を行う特別地方公共団体です。
広島県においても、県内すべての市町が加入し「広島県後期高齢者医療広域連合」が平成19年2月1日に設立されました。
(3)被保険者
ア 75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入手続きは不要です。誕生日を迎えるまでに
被保険者証が送付されます。
イ 65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある方で申請により広域連合の認定を受けた方
一定程度の障害とは、次に該当する状態です。
・身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
・身体障害者手帳の下肢障害4級1、3、4号に該当する方
・精神障害者保健福祉手帳の1、2級に該当する方
・療育手帳のマルA、Aに該当する方
・国民年金などの障害年金1、2級に該当する方
(4)被保険者証
被保険者証は、一人につき1枚です。
毎年8月1日付けで更新します。(定期更新)病院などで診療を受ける際には、必ず提示してください。
・交付方法 原則、郵送でお届けします。
ア 75歳になられる方
75歳の誕生日月の前月中にお届けします。誕生日から使ってください。
※後期高齢者医療に変わられる前に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方
で、引き続き認定を受ける場合には、手続きが必要です。
イ 障害認定の方
認定後、すみやかにお届けします。
ウ 住所異動された方(転居・転入)
住所異動手続きから一週間前後でお届けします。
エ 定期更新
毎年7月下旬にお届けします。新しい被保険者証は、8月1日から使用してください。
※現行の被保険者証は12月2日以降から新規発行(紛失等による再交付も含みます)されなくなるため、被保険者証定
期更新は令和6年度をもって終了となります。詳しくは(5)12月2日以降の被保険者証についてを参照ください。
(5)12月2日以降の被保険者証について
『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律』の施行により、12月2日から従来の保険証から、マイナ保険証(保険証の利用登録をされているマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されることとなりました。
それにともない12月2日以降、現行の被保険者証は新たに発行(紛失等による再交付も含みます)されなくなります。
なお現在お持ちの被保険者証については有効期限満了日まではお使いいただけます。
〈12月2日以降の取扱いについて〉
令和6年12月2日以降に、新たに後期高齢者医療制度の被保険者になる方やすでに後期高齢者医療制度の被保険者で保険証を紛失された方などは、保険証を発行(再発行)することができません。令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間については、マイナ保険証の有無にかかわず「資格確認証」が交付されます。令和7年8月1日以降についてはマイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方等には「資格確認書」を交付します。
また、有効期限満了に伴う定期更新についても、有効期限満了前の7月中に全被保険者へ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
「資格情報のお知らせ」
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読取りができない例外的な場合等にマイナ保険証と併せて提示していただくことで受診することができます。
なお、医療機関の窓口で資格情報のお知らせのみを提示いただいても、受診することはできません。
<交付対象者>
・マイナ保険証を保有されている方
「資格確認書」
「資格確認書」は、これまでの保険証と同様に、医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。
<交付対象者>
1.マイナ保険証を保有していない方
2.マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証の返納を予定している又はマイナ保険証での受診が困難な介
護を必要とする高齢者や障害者等
3.マイナ保険証を保有していたが、マイナ保険証を紛失された方
※2、3については、申請により資格確認書を交付します。