庄原市では、令和2年度から有給休暇を取得せず、骨髄又は末梢血幹細胞の提供をした方に、庄原市骨髄ドナー助成金を交付することにしました。
このことにより、休業等による経済的負担の軽減を図ることにより、骨髄等提供の推進をしていきます。
骨髄バンク事業や骨髄移植等については、日本骨髄バンクホームページをご覧ください。〇日本骨髄バンクホームページ
1.助成対象者
日本骨髄バンクが行う骨髄又は末梢血幹細胞提供あっせん事業による骨髄の提供者で次のいずれにも該当する方です。
(令和2年4月1日以降の提供者が対象)
(1) 骨髄等の提供が完了した者であって当該完了日に市内に住所を有している者
(2) 現に就労をしている者で、骨髄等の提供に係る通院又は入院をした日に、有給休暇若しくは骨髄等の提供を行うための特別の休暇を取得していない者又は自営業者等(休業により収入が減少する場合に限る。)
(3) 他の地方公共団体等が実施する同種同類の助成金等を受けていない者
2.助成金の額
骨髄等の提供に係る次の通院又は入院1日につき2万円を交付します。ただし、14万円を上限とします。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血の採血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院
(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)
3.申請手続き
助成金の交付を受けようとする方は、骨髄等の提供後に庄原市骨髄ドナー助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、保健医療課に提出してください。
なお、骨髄の提供前に事前にご連絡をお願いします。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院をした日を証する書類
(3) 休暇状況又は骨髄等の提供のために休業したことがわかる書類
[様式] 庄原市骨髄ドナー助成金交付申請書(様式第1号)[DOC:20KB]