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資金運用

庄原市における資金運用について

本市における基金の管理については、地方自治法第241条に基づき、各基金条例で「基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。」とし、また、「基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。」と規定しています。

これらの規定により、基金を安全かつ効果的に資金運用しています。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

財政課
お問い合わせ
財政係:財政運営、予算編成および執行の総括、地方交付税、財政統計、資金運用、市債および一時借入金など
電話:0824-73-1129