選挙人名簿への登録
庄原市の選挙人名簿に登録されるのは、庄原市に住民登録がある年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作られた日(他の市区町村から転入した場合は、転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、庄原市の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、随時ではなく、毎年3月、6月、9月、12月の登録月の1日に行う「定時登録」と、選挙のつど行う「選挙時登録」で登録されます。
いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効となります。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、その情報の正確さを保つため、常に選挙人が目で見て確認することができます。これが「閲覧(えつらん)」です。
閲覧では、選挙人名簿の抄本を見ることができます。
不当な目的での閲覧を防ぐため、次の目的でのみ閲覧することが認められています。
- 本人や家族などが選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するため
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため
なお、選挙期日の公示(告示)日から投票日の5日後までの間は選挙で使用するため、閲覧できません。
また、閲覧するためには、あらかじめ申請しておく必要があります。
※従来あった「縦覧(じゅうらん)」制度は、平成28年12月の法改正により平成29年6月1日からなくなりました。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 庄原市から転出し、引き続き4ヶ月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき