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行政評価とは

行政評価の概要

 市は、庄原市まちづくり基本条例に基づき、市民の参画を得て市が実施している事務事業の評価を行い、効率的かつ効果的な市政を推進することを目的に、行政評価を実施しています。

行政評価の方法

【評価の手順】
 ① 担当課が各所管の事務事業を評価(第一次評価(おおむね50件))
 ② 第一次評価事業の中からおおむね10件を第二次評価事業として選定
 ③ 第二次評価として(※)市民意見の聴取と行政評価委員会による外部評価を実施
   
 ※ 市民意見の聴取には、庄原市まちづくりプランナー・モニター事業を活用しています。

【評価の視点】

評価項目 評価視点
優先度 分野別政策の中での優先度はどうか。
認知度 事業対象者及び対象者以外の市民が事業を認知しているか。
有効性 費用に対し、有効な成果が得られているか。
受益者満足度 利用者(対象者)が満足しているか。
市民(納税者)満足度 受益者負担・事業に要する費用や効率性について、受益者以外の市民が納得できる事業であるか。
代替性 市が実施すべき事業であるか。協働の余地があるか。
まちづくり基本条例 「市民が主役のまちづくり」の趣旨に沿い、市民活動・団体活動を促進する事業形態であるか。
総括意見 今後の事業実施について、「継続」「拡大」「縮小」「終了」のいずれかを総括意見として示す。


 ★ 今年度の開催状況はこちらをご覧ください。

条例・要綱

庄原市まちづくり基本条例

庄原市行政評価実施要綱

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

行政管理課
お問い合わせ
行政管理係:行政経営改革・行政評価、地方分権など
電話:0824-73-1112
広報統計係:告知放送、広報・広聴、統計、ホームページなど
電話:0824-73-1159