行政評価の概要
市は、庄原市まちづくり基本条例に基づき、市民の参画を得て市が実施している事務事業の評価を行い、効率的かつ効果的な市政を推進することを目的に、行政評価を実施しています。
行政評価の方法
【評価の手順】
① 担当課が各所管の事務事業を評価(第一次評価(おおむね50件))
② 第一次評価事業の中からおおむね10件を第二次評価事業として選定
③ 第二次評価として(※)市民意見の聴取と行政評価委員会による外部評価を実施
※ 市民意見の聴取には、庄原市まちづくりプランナー・モニター事業を活用しています。
【評価の視点】
評価項目 | 評価視点 |
優先度 | 分野別政策の中での優先度はどうか。 |
認知度 | 事業対象者及び対象者以外の市民が事業を認知しているか。 |
有効性 | 費用に対し、有効な成果が得られているか。 |
受益者満足度 | 利用者(対象者)が満足しているか。 |
市民(納税者)満足度 | 受益者負担・事業に要する費用や効率性について、受益者以外の市民が納得できる事業であるか。 |
代替性 | 市が実施すべき事業であるか。協働の余地があるか。 |
まちづくり基本条例 | 「市民が主役のまちづくり」の趣旨に沿い、市民活動・団体活動を促進する事業形態であるか。 |
総括意見 | 今後の事業実施について、「継続」「拡大」「縮小」「終了」のいずれかを総括意見として示す。 |
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