一部の支所からビデオ通話で本庁職員に直接相談できます。
一部の支所からビデオ通話で本庁職員に直接相談できます。
市役所の支所と本庁をビデオ通話でつなぐ取り組みを「試験実施」します。
本庁の担当者に直接、相談をすることができます。
チラシ [PDF:1.7MB]
試験実施期間
令和8年8月17日(月)~令和8年12月28日(月)
対象の支所
西城支所(しあわせ館を除く。)、東城支所、口和支所、高野支所
対象事業(試験実施のため一部の事業のみを対象とします。)
①消費生活相談(事前に予約が必要です。電話0824-73-1154地域共創課)
②農林業関係全般
③市税に関する相談
④障害者福祉関係
⑤生活保護関係
⑥自治振興区関係
利用方法
・支所の職員へお声がけいただくと、ビデオ通話ができる場所へご案内します。
・必要に応じて支所の職員も同席可能です。
その他
・書類用のカメラで本庁職員が申請書などの書類を確認しながら相談に応じます。
・これまでどおり、支所の職員による相談も受け付けます。
・消費生活相談以外の業務についても事前予約がない場合は、本庁で対応できない場合もありますので、ご了承ください。
・ご利用後は、アンケートへのご協力をお願いします。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
- 行政経営改革課
- お問い合わせ
行政経営改革係:行政経営改革・行政評価、地方分権など
電話:0824-73-1112
DX推進係:DX推進、行政手続きのオンライン化など
電話:0824-73-1112

アクセス
よくある質問
