「辺地」とは、交通条件および自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当している地域のことをいいます。
「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)」では、辺地地域を有する市町村は、「辺地に係る公共的施設の総合整備計画」を定めることができるとされており、この計画に基づく事業推進にあたっては、辺地対策事業債による財政支援を受けることができます。
本市においても、上記の辺地に該当する地域があることから、それらの地域を対象とした「辺地に係る公共的施設の総合整備計画」を策定し、総合的かつ計画的な事業推進による地域格差の是正を図っています。