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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について


令和7年4月1日から、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村への協力確認書」の提出が必要となりました。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

出入国在留管理庁チラシ[241KB]

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

【様式】
協力確認書(Wordファイル)[17KB]
協力確認書(PDFファイル)[86KB]
記載例[85KB]

協力確認書の提出が必要な時点(令和7年4月1日以降)

●初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

●既に特定技能外国人を受け入れている場合

令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書の提出方法

窓口持参、郵送またはメールにより提出してください。


〒727-8501 庄原市中本町一丁目10番1号
庄原市 生活福祉部 市民生活課 市民生活係
メールアドレス:simin-seikatsu@city.shobara.lg.jp

問合せ先

庄原市 生活福祉部 市民生活課 市民生活係
〒727-8501 庄原市中本町一丁目10番1号
電話:0824-73-1154
メールアドレス:simin-seikatsu@city.shobara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

市民生活課
お問い合わせ
市民生活係:消費者行政、市民相談、国際友好都市、国際交流、斎場、墓地の経営許可・改葬、人権啓発、男女共同参画など
電話:0824-73-1154
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明、国保資格得喪など
電話:0824-73-1157