落札後の手続き(不動産)
庄原市へ電話連絡をお願いします
公売終了後に庄原市が落札者(最高価申込者)へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。
メールを確認後、できるかぎり早く庄原市(下記連絡先)へ電話連絡し、権利移転手続についての説明を受けてください。
買受代金などの納付
納付する金額
買受代金=落札価格−公売保証金額
登録免許税相当額
買受代金の納付方法
●庄原市の指定する口座へ銀行振込
●現金書留による送付(金額が50万円以下の場合)
●郵便為替による納付(郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。また、郵便為替証書は書留郵便にて庄原市に送付してください)
●現金の直接持参(受付時間は平日の9時から17時までです)
※ 必要な費用は、一括にて納付してください。また、買受代金納付期限までに、庄原市が納付を確認する必要があります。
※ 上記以外に必要な書類の郵送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
提出いただく書類
●庄原市から落札者の方へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
●落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
●落札者が法人の場合、商業登記簿抄本
●所有権移転登記請求書
●郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
●権利移転の許可証または届出受理書(公売物件が農地の場合)
※上記書類については、買受代金納付期限までに庄原市へ提出してください。
物件の権利移転について
権利移転手続
庄原市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。所有権移転の登記手続完了までには、開札日より1ヵ月程度の期間を要します。
所有権移転の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、庄原市でいったん「売却決定通知書」を預かることがあります。なお、預かった「売却決定通知書」は登記完了後、返還します。
※ 庄原市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転の登記は行いますが、実際の物件の引き渡しは行いません。
落札者(法人の場合は代表者)以外の方が落札後の手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。
※ 落札者が法人で、法人の従業員の方が納付または引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状が必要になります。
権利移転の時
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ 公売物件が農地の場合は、都道府県知事などの許可を受けた時点となります。
※ 落札後の手続におきましては、必ず落札後の注意事項をご覧ください