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なくそう!セクシュアル・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメントとは?

主に職場で行われる性的な発言や行動のことです。職場といっても、例えば、出張先や取引先、就業後に行われる宴会の席などで起こることもあります。

不快に感じる性的な発言や行動が行われ、それを拒否したり、訴えたことにより解雇や減給などの労働条件の不利益が起こることを「対価型」といいます。
例)食事の誘いやカラオケでのデュエットを断られたので、部署を異動させる。

性的な発言や行動が行われることで職場環境が不快なものになり、働く上で重大な影響が生じることを「環境型」といいます。
例)性的な冗談やからかい。身体への不必要な接触。 食事やデートへしつこく誘う。

「これくらいならいいだろう」と思っていても、相手の意に反する望まない言動や行動であれば、それはセクシュアル・ハラスメントとなります。

セクシュアル・ハラスメントが起こる背景は?

「性別役割分担意識」に強くとらわれていたり、「対等なパートナー」として見ていなかったり、性的な関心や欲求の対象として見ていたりする場合に起こりやすいと考えられます。

職場のセクシュアル・ハラスメント対策は、雇用主の義務です

職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなります。それは職場にとっても、秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。 職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、いったん発生すると、被害者に加え行為者も退職に至る場合があるなど、双方にとって取り返しのつかない損失となることが少なくありません。未然に防ぐことが特に重要です。

近年、女性労働者に対するセクシュアル・ハラスメントに加え、男性労働者に対するセクシュアル・ハラスメントや同性に対するセクシュアル・ハラスメントの事案も見られるようになってきました。 こうしたことから、均等法では、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの対象を男女労働者とするとともに、その防止のため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備をはじめ、その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけています。

男女雇用機会均等法のセクシュアル・ハラスメント対策規定
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

労働局雇用環境・均等室をご存じですか?

性別を理由とする差別や、妊娠・出産等を理由に女性労働者を解雇したり、契約更新をしなかったりすることなどは男女雇用機会均等法で禁止されています。今、働いている方も、就職活動中の学生の方も、困ったことがあったらご相談ください。
また、職場でセクシュアル・ハラスメントを受けていて困っているという場合もご相談ください。

広島労働局雇用環境・均等室
〒730-8538
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階
電話(082) 221-9247
月~金曜日 8:30~17:15
(土・日・祝日・年末年始は除きます)

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

市民生活課
お問い合わせ
市民生活係:消費者行政、市民相談、国際友好都市、国際交流、斎場、墓地の経営許可・改葬、人権啓発、男女共同参画など
電話:0824-73-1154
戸籍住民係:戸籍・住民基本台帳、印鑑登録、住居表示、パスポート、埋火葬許可、諸証明、国保資格得喪など
電話:0824-73-1157