組織
広島県内陸部振興対策協議会は、県内の内陸部市町相互の緊密なる連絡を図り、民生、教育、産業、交通、文化等について諸施策の改善向上を期し、内陸部の繁栄と発展を促進することを目的に設立された団体です。
現在、県内の内陸部4市4町(府中市・三次市・庄原市・安芸高田市・北広島町・安芸太田町・世羅町・神石高原町)管内選出の県議会議員、首長・議長で構成され、昭和43年の設立以来、広島県内陸地域の発展をめざし、国・県への要望・提案活動等を行っています。
会則
第1条 本会は、広島県内陸部振興対策協議会と称する。
第2条 本会は、次に揚げるもので組織する。
広島県内陸部関係市町長
広島県内陸部関係市町議会議長
広島県内陸部選出の県議会議員
第3条 本会は、広島県内陸部市町相互の緊密なる連絡を図り、民生、教育、産業、交通、文化等につい
て諸施策の改善向上を期し、内陸部の繁栄と発展を促進することを目的とする。
第4条 本会の事務局は、副会長所在市とし、別に事務局長を置くことができる。
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 2名
3 幹事長 1名
4 副幹事長 1名
5 理事 若干名
6 監事 2名
第6条 役員の任期は2カ年とし、再選を妨げない。
2 補欠のため就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第7条 本会役員は通常総会において選任し名誉職とする。
第8条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
第10条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
第11条 本会は、毎年1回通常総会を開催し、必要に応じ臨時総会ならびに、理事会を開く。
第12条 本会の運営を円滑にするため、次の専門部会を設け、部会員は理事をもって構成する。
総務部会 産業部会 建設部会
2 部会活動に必要と認める場合は参与として地域に関連をもつ産業・経済団体等の代表者に参加を求
めることができる。参与は会長がこれを委嘱する。
第13条 本会の経費は補助金、特別会費および市町の負担とする。
第14条 本会の市町の会費は、6月末日までに納付するものとする。
第15条 毎年通常総会で会長は会務を報告する。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第17条 会則の変更は総会の同意を得なければならない。
附則 この会則は、昭和42年6月14日から施行する。
附則 この会則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 この会則は、昭和48年6月13日から施行する。
附則 この会則は、昭和50年6月24日から施行する。
附則 この会則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 この会則は、昭和53年2月16日から施行する。
附則 この会則は、昭和54年6月11日から施行する。
附則 この会則は、昭和58年6月7日から施行する。
附則 この会則は、平成5年5月24日から施行する。
附則 この会則は、平成17年6月3日から施行する。
附則 この会則は、平成28年6月1日から施行する。