子どもの権利条約の概要
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するため、1989年(平成元年)11月に国際連合の総会で採択されました。日本は1994年(平成6年)にこの条約を批准しました。
この条約は、子どもの人権を主人公として尊重し、子どもも大人と同じ人格を持つ権利の主体として捉え、子どもの人権を保障しています。また、子どもはまだまだ心や体が発達し、成長する途中にあることから、特別に保護されることが必要で、子どもは大人から発達を支援され、援助されなければなりません。
この条約では、子どもの権利について、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利を守ることを定めています。
4つの原則
子どもの権利の実現を考えるための大切な考え方は、4つの原則で表しています。
①生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを
受けることが保障されます。
②子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
③子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に
考慮します。
④差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも差別されず、
条約の定める全ての権利が保障されます。
関連リンク
詳しくは、日本ユニセフ協会ホームページ、外務省のホームぺージをご覧ください。
子どもの権利条約|日本ユニセフ協会<外部リンク>
児童の権利条約(児童の権利に関する条約)|外務省<外部リンク>