新型コロナウィルス感染拡大防止のため、保育所等の登園自粛をお願いしておりますが、このことに伴う保育料の減額については以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。
1.通常の場合
通常、継続して15日以上を休所される場合、休所届を提出していただき、1月以上の休所を確認したうえで、1月単位として保育料の2分の1を減額しています。
2.登園自粛の場合
4月22日から5月31日までの間、新型コロナウィルス感染症予防のため登園自粛をされた場合、可能な限り休所届を提出していただき。欠席した日数に応じ日割り計算を行い、1月の保育料を減額いたします。
【登園自粛期間】
4月22日から5月31日
【減免対象】
0歳児~2歳児クラスに在籍する児童のうち、4月22日から5月31日までの間に登園自粛を行った児童
【減額後の保育料】
次のとおり日割り計算を行います。
「月額保育料」×「その月の登園自粛日を除く登所日数」÷25
3.保育料の還付について
上記の1または2に該当する場合は、一旦はお願いをしている保育料をお支払いいただき、後日再計算し返還いたします。