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幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する「3歳から5歳まで」と「0歳から2歳までの市民税非課税世帯」の子どもたちの利用料が無償化となりました。
≫保育所、認定こども園(保育認定)、事業所内保育施設、小規模保育施設へ入所している方
保育料

 ◆3~5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化

 ◆0~2歳児クラスの子どもは市民税非課税世帯が無償化
  ★無償化対象外の0~2歳児クラスの子ども(市民税非課税世帯を除く)は、これまでと同様に算定され、市独自の負担軽減(第2子 半額、第3子以降 無料)についても、引き続き適用します。

  ★保育料とは別に徴収している延長保育料等は、無償化の対象外です。(これまでと同様に保護者負担となります)

副食(おやつ、おかず等)の費用
 ◆3~5歳児クラスの全ての子どもの副食費は無償化
  ★3歳以上児で年収360万円以上相当の世帯(第3子以降を除く)の副食費については、国の無償化の対象外となりますが、市独自の負担軽減により3歳以上児は全額無償となります。
   無償化のために必要となる手続きはありません。
   なお、主食(米飯)費の取扱いについては、これまでの取扱いと変わりません。

   ※3歳未満の主食・副食の費用は保育料に含まれています。

≫幼稚園、認定こども園(教育認定)へ入所している方

 ※庄原幼稚園を除く(詳細は庄原市教育委員会 教育総務課へお問い合わせ下さい)

保育料
 ◆3~5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化(月額25,700円限度額)

  ★満3歳から無償化の対象となります。

 ◆0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化(月額25,700円限度額)

  ※無償化対象外の0~2歳児クラスの子ども(市民税非課税世帯を除く)は、これまでと同様に算定され、市独自の負担軽減(第2子 半額、第3子以降 無料)についても、引き続き適用します。

副食(おやつ、おかず等)の費用
 ◆3~5歳児クラスの全ての子どもの副食費は無償化
  ★3歳以上児で年収360万円以上相当の世帯(第3子以降を除く)の副食費については、国の無償化の対象外となりますが、市独自の負担軽減により3歳以上は全額無償となります。
   無償化のために必要となる手続きはありません。

   なお、主食(米飯)費の取扱いについては、これまでの取扱いと変わりません。

幼稚園の預かり保育
 ◆保育の必要性の認定を受けた3~5歳児クラスの子どもの利用料が、利用日数に応じて1日あたり450円(月額11,300円が限度額)まで無償化
  ★満3歳児は、市民税非課税世帯のみ無償化(月額16,300円が限度額)

  ★無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

≫幼稚園、保育所、認定こども園等へ入所していない方
認可外保育施設等

 ◆認可外保育施設とは、市が確認を行った「認可外保育施設」、「一時預かり事業」、「病児保育事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」が対象となります。

 ◆3~5歳児クラスの子どもの利用料が無償化(月額37,000円限度額)

 ◆0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化(月額42,000円限度額)

  ★幼稚園、保育所、認定こども園等を利用していない方が対象です。
  ★無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

    確認した特定子ども・子育て支援施設等(認可外保育施設等)一覧[47KB]
≫「保育の必要性の認定」に係る手続き
次の書類を施設等を利用する前に児童福祉課へ提出してください。
1.施設等給付認定申請書
   (施設等給付認定・変更申請書[211KB]施設等給付認定・変更申請書【記入例】[239KB]
2.保育を必要とする理由のわかる書類
  ⇒ 【保育の必要性を認定】 保育の必要性の認定を受けることができるのは、児童の保護者(父母)のいずれもが次のいずれかの 事由に該当し、保育の利用が必要と認められる場合です。
保育を必要 とする事由
提出書類
備考
就労等
【会社にお勤めの方】
勤務証明書[95KB]
所定の用紙があります。勤務先で記入してもらい、提出してください。
【自営業などの方】
就労(学)申立書[42KB]
所定の用紙に就労時間等を記入してください。
妊娠・出産
母子健康手帳の写し
表紙と出産予定日がわかるページをコピーしてください。
疾病・障害
診断書・身体障害者手帳等 の写し
介護等
所定の用紙に具体的な内容を記入してください。
就学
在学証明書等
求職活動
所定の用紙に活動内容を記入してください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

児童福祉課
お問い合わせ
児童福祉係:児童福祉、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育の認定・確認・給付、保育所入所・利用者負担等の決定、児童手当、児童扶養手当、母子・父子福祉、青少年健全育成、里親、保育所運営の指導、保育所給食、認可外保育所など
電話:0824-73-1192
あんしん支援係:子育て支援・ファミリーサポート事業、子育て相談、放課後児童クラブ、配偶者等からの暴力の防止、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-0051