幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する「3歳から5歳まで」と「0歳から2歳までの市民税非課税世帯」の子どもたちの利用料が無償化となりました。≫保育所、認定こども園(保育認定)、事業所内保育施設、小規模保育施設へ入所している方
保育料
◆3~5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化
◆0~2歳児クラスの子どもは市民税非課税世帯が無償化
★無償化対象外の0~2歳児クラスの子ども(市民税非課税世帯を除く)は、これまでと同様に算定され、市独自の負担軽減(第2子 半額、第3子以降 無料)についても、引き続き適用します。
★保育料とは別に徴収している延長保育料等は、無償化の対象外です。(これまでと同様に保護者負担となります)
副食(おやつ、おかず等)の費用
◆3~5歳児クラスの全ての子どもの副食費は無償化
★3歳以上児で年収360万円以上相当の世帯(第3子以降を除く)の副食費については、国の無償化の対象外となりますが、市独自の負担軽減により3歳以上児は全額無償となります。
無償化のために必要となる手続きはありません。
無償化のために必要となる手続きはありません。
なお、主食(米飯)費の取扱いについては、これまでの取扱いと変わりません。
※3歳未満の主食・副食の費用は保育料に含まれています。
≫幼稚園、認定こども園(教育認定)へ入所している方
※庄原幼稚園を除く(詳細は庄原市教育委員会 教育総務課へお問い合わせ下さい)
保育料
◆3~5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化(月額25,700円限度額)
★満3歳から無償化の対象となります。
◆0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化(月額25,700円限度額)
※無償化対象外の0~2歳児クラスの子ども(市民税非課税世帯を除く)は、これまでと同様に算定され、市独自の負担軽減(第2子 半額、第3子以降 無料)についても、引き続き適用します。
副食(おやつ、おかず等)の費用
◆3~5歳児クラスの全ての子どもの副食費は無償化
★3歳以上児で年収360万円以上相当の世帯(第3子以降を除く)の副食費については、国の無償化の対象外となりますが、市独自の負担軽減により3歳以上は全額無償となります。
無償化のために必要となる手続きはありません。
無償化のために必要となる手続きはありません。
なお、主食(米飯)費の取扱いについては、これまでの取扱いと変わりません。
幼稚園の預かり保育
◆保育の必要性の認定を受けた3~5歳児クラスの子どもの利用料が、利用日数に応じて1日あたり450円(月額11,300円が限度額)まで無償化
★満3歳児は、市民税非課税世帯のみ無償化(月額16,300円が限度額)
★無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
≫幼稚園、保育所、認定こども園等へ入所していない方
認可外保育施設等
◆認可外保育施設とは、市が確認を行った「認可外保育施設」、「一時預かり事業」、「病児保育事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」が対象となります。
◆3~5歳児クラスの子どもの利用料が無償化(月額37,000円限度額)
◆0~2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化(月額42,000円限度額)
★幼稚園、保育所、認定こども園等を利用していない方が対象です。≫「保育の必要性の認定」に係る手続き
次の書類を施設等を利用する前に児童福祉課へ提出してください。
1.施設等給付認定申請書(施設等給付認定・変更申請書[211KB]/施設等給付認定・変更申請書【記入例】[239KB])
2.保育を必要とする理由のわかる書類
⇒ 【保育の必要性を認定】 保育の必要性の認定を受けることができるのは、児童の保護者(父母)のいずれもが次のいずれかの 事由に該当し、保育の利用が必要と認められる場合です。
保育を必要 とする事由
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提出書類 |
備考
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就労等
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【会社にお勤めの方】
勤務証明書[95KB] |
所定の用紙があります。勤務先で記入してもらい、提出してください。
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【自営業などの方】
就労(学)申立書[42KB] |
所定の用紙に就労時間等を記入してください。
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妊娠・出産
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母子健康手帳の写し
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表紙と出産予定日がわかるページをコピーしてください。
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疾病・障害
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診断書・身体障害者手帳等 の写し
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介護等
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所定の用紙に具体的な内容を記入してください。
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就学
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在学証明書等
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求職活動
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所定の用紙に活動内容を記入してください。
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