支給制限
次のいずれかに該当すると手当の支給が制限されます。
- 児童または請求者が日本国内に住所を有しない場合
- 受給者または配偶者、および生計を同じくする扶養義務者の所得が一定以上になる場合
- 児童が通所施設、養護学校の寄宿舎等を除く施設に入所している場合
- 児童が障害を理由とした他の年金を受けている場合
支給額
障害の程度により、1級(重度)と2級(中度)に分かれます。
- 1級 53,700円(月額)
- 2級 35,760円(月額)
所得制限
扶養親族等の数 | 所得額(円) | |
請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 | |
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |
本人の場合
- 老人扶養親族 1人につき 10万円加算
- 特定扶養親族 1人につき 25万円加算
配偶者および扶養義務者の場合
- 老人扶養親族 1人につき 6万円加算
(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)
所得の計算方法
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) - 80,000円 - 下記の諸控除
主な控除 | |
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除の特例 | 350,000円 |
雑損、医療費、 小規模企業共済掛金控除等 |
控除相当 |
支給方法
申請した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
原則として、毎年4月・8月・11月に受給者指定の金融機関の口座に振込まれます。
支給月 | 支給される月分 |
4月 | 12月~3月分を支給 |
8月 | 4~7月分を支給 |
11月 | 8~11月分を支給 |
手続き
《申請される際に必要なもの》
- 申請者および対象児童の戸籍謄(抄)本(1カ月以内に発行されたもの)
- 診断書(担当医、専門医に書いてもらったもの)
※診断書の用紙は社会福祉課、支所担当室にあります。
また、対象児童の身体障害者手帳または療育手帳の等級などによっては
診断書を省くことができる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
- 対象児童の身体障害者手帳あるいは療育手帳
※お持ちでない場合は、必要ありません。
- 申請者名義の金融機関の通帳
*対象児童と申請者が別居している等、個別の状況によって上記以外の書類が必要となる場合があります。
《認定後に必要な手続き》
【所得状況届】
毎年、8月12日から9月11日までの間に更新の手続き(所得状況届)が必要です。
*市役所から案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
【有期再認定請求】
対象児童の障害について期限を定められた場合(有期認定)は、
有期認定期間が満了したときに、有期再認定請求書の提出が必要になります。
*市役所から案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
【変更】
次の場合には届出が必要になります。
詳しくは下記受付窓口へお問い合わせください。
・対象児童の数や障害の程度が変わったとき
・対象児童が施設に入所したとき
・対象児童が20歳に到達したとき
・所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更になるとき
・受給者が死亡したとき
・証書をなくしたり、破損、汚したとき
・住所や氏名、振込機関が変わったときなど