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児童扶養手当

 児童扶養手当は、次の支給要件に該当する児童を監護(※)する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父または当該父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。
ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。

※「監護」とは、児童の生活について監督し、保護すること(精神面から児童の生活について配慮し、物質面から日常生活において児童の衣食住などの面倒をみていること)をいいます。

支給要件
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 母または父が死亡した児童
  • 母または父が一定の障害の状態にある児童
  • 母または父が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母または父の生死が明らかでない児童
  • 母または父に1年以上遺棄されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母または父が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 孤児等で、父母がいるのか不明の児童

支給制限

次のいずれかに該当すると支給対象となりません。

  • 児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が請求者でない母または父と生計を同じくしている場合
  • 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合

支給額

【児童一人の場合】

  • 全額支給 43,070円(月額)
  • 一部支給 43,060円 ~ 10,160円(月額)


※一部支給(所得が全部支給の限度額を超える場合)の手当計算方法

手当月額 43,070円 - {(所得額 - 全部支給所得制限限度額) × 0.0230070} + 10円 (10円未満を四捨五入)

【児童2人以上の加算額】

  • 2人目全部支給  10,170円(月額)
  • 2人目一部支給  10,160円 ~ 5,090円(月額)
  • 3人目以降1人につき全部支給  6,100円(月額)
  • 3人目以降1人につき一部支給  6,090円 ~ 3,050円(月額)


※一部支給(所得が全部支給限度額を超える場合)の加算額計算方法

  • 2人目  10,170円 - {(所得額-全部支給所得制限限度額) × 0.0035455 + 10円)}
  • 3人目以降1人につき  6,100円 - {(所得額 - 全部支給所得制限限度額) × 0.0021259 + 10円)}


受給資格者本人、扶養義務者、配偶者(受給者が養育者の場合)の前年の所得が、
一定額以上の場合には、制限により手当の全部または一部の支給を停止します。

※所得額・所得制限限度額については次の項目をご覧ください。

所得制限

所得制限限度額表(平成30年8月分~)

税法上の扶養 親族等の数※1 受給者本人 扶養義務者※2・配偶者
全部支給 一部支給
0 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円 加算 380,000円 加算 380,000円 加算
加算額 老人控除対象配偶者・老人扶養親族
      1人につき100,000円
特定扶養親族
1人につき150,000円
老人扶養親族(扶養親族と 同数の場合は一人を除き)
1人につき 60,000円

※1扶養親族の数は、課税台帳上のものによります。 ※2扶養義務者とは、受給資格者の直系血族もしくは兄弟姉妹です。


諸控除(所得額から控除)
障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
寡婦※ 270,000円
ひとり親※ 350,000円
勤労学生 270,000円


※受給者が母(父)である場合を除きます。

算定所得金額=所得額+養育費-8万円-上記の諸控除

  • 所得額とは、年間収入金額から必要経費(給与所得控除額など)を引いた額。
  • 養育費は、請求者が母または父の場合にのみ加算されます。監護する児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満四捨五入)。
  • 8万円は、政令で定められた一律控除の額


支給額の計算は、扶養義務者と同居している場合扶養義務者のうちもっとも所得の高い人について、課税台帳上の扶養親族数の扶養義務者等の制限額を比較し、制限額未満であれば、受給資格者の所得により計算します。

※支給額は毎年11月に見直しされます。


支給方法

認定請求した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
原則として、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に、それぞれ前月分までの2ヵ月分が指定の銀行口座に振り込まれます。

新規認定手続き
  • 児童扶養手当認定請求書(担当窓口にあります)
  • 戸籍謄本(1ヶ月以内に発行されたもの)

・対象児童の父もしくは母との離婚日や死別日が確認できるもの
・申請者の方の現在の戸籍謄本
・対象児童の記載のある戸籍謄本

  • 振込先金融機関の通帳
  • 年金手帳
  • 請求者と対象児童の健康保険証
※個別の状況によって上記の書類以外に必要となる書類があります。

【税の申告をしていない方のみ】
所得申告

・申告手続きについては、税務署または市役所税務課へお問い合わせください。

・申告義務のない者は、源泉徴収票など所得を確認できる書類を申請時に提出してください。

認定後に必要な手続き

【現況届】

  • 毎年、8月1日から8月31日に更新の手続き(現況届)が必要です。

* 市役所から7月末に現況届を送付しますので、必ず手続きをしてください。
* 所得制限により全額支給停止の方も届けが必要です。

【変更】

次の場合には、手続きが必要です。

  • 公的年金給付等を受給できるようになった...「公的年金給付等受給状況届」
  • 市内転居および市外転出...「住所変更届」
  • 氏名が変わった...「氏名変更届」
  • 扶養義務者と同じ住所地になった...所得審査の対象になります。
  • 扶養義務者と別居になった...「支給停止関係書類」
  • 支給対象の児童が減った...「額改定届」
  • 支給対象となる児童が増えた...「額改定請求書」
  • 支払金融機関を変更...「支払金融機関変更届」
  • 証書を亡くした...「証書亡失届」
  • 受給資格者に該当しなくなった...「資格喪失届」

・受給者(養育者を除く)が婚姻した
・婚姻届をしなくても事実上婚姻関係となった
・児童を養育しなくなった
・父または母の拘禁が解除になった
・父または母の障害が軽くなった

*個別の状況に応じて、上記の以外の書類が必要となる場合があります。

*手続きをしないまま受給していると、受給できなくなったり、支給した額を返金していただく場合がありますので速やかに手続きをしてください。

児童扶養手当法第13条の2の規定に基づく一部支給停止措置について

【要件】

児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過した方は、現在受けている手当の額の2分の1を支給停止することとなります。
(認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護する方については、児童の3歳の誕生日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき)

ただし、次の適用除外事由に該当する方は、確認書類を提出していただければ今までと同様の額を受給することができます。

要件に該当する方には個別に通知します。

【確認書類を提出すれば一部支給適用除外となる事由】

  • 就業している。
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上または精神上の障害がある。
  • 負傷・疾病等により就業することが困難である。
  • あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

上記の事由に該当しない方は、担当課(室)までご相談ください。

※上記の手続きを行わなかった方は、経過月の翌月より児童扶養手当の2分の1が支給停止となります。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

児童福祉課
お問い合わせ
児童福祉係:児童福祉、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育の認定・確認・給付、保育所入所・利用者負担等の決定、児童手当、児童扶養手当、母子・父子福祉、青少年健全育成、里親、保育所運営の指導、保育所給食、認可外保育所など
電話:0824-73-1192
あんしん支援係:子育て支援・ファミリーサポート事業、子育て相談、放課後児童クラブ、配偶者等からの暴力の防止、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-0051