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【市独自給付】庄原市子育て世帯支援臨時給付金について

物価高騰等の影響を受ける子育て世帯(ひとり親世帯・ひとり親以外の世帯)に対して、臨時的な給付措置として市独自の子育て世帯支援臨時給付金を支給します。

   実施要綱.pdf

1.支給対象者

令和6年12月13日時点で庄原市に住民登録があり、下記の対象児童を養育する児童扶養手当受給者又は児童手当受給者に支給します。
 ※支給対象者の資格要件・所得判定は、児童扶養手当法及び児童手当法(改正前の児童手当法)により判定します。
 ①ひとり親世帯
  ・令和6年12月分の児童扶養手当受給者
  ・公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者
  ※ただし、「庄原市低所得世帯臨時生活支援金事業(こども加算)」における支給対象者を除く。
 ②ひとり親以外の世帯
  ・令和6年12月分の児童手当受給者(公務員を含む)
  ※ただし、改正前の児童手当法における所得制限限度額未満(本則給付相当の対象者)で上記①及び「庄原市低所得世帯臨時生活支援金事業(こども加算)」における支給対象者を除く。

【対象児童】
 ①令和6年12月分の児童扶養手当または児童手当(改正前の児童手当法における本則給付相当)支給対象となる児童
 ②令和7年3月31日までに生まれた児童扶養手当または児童手当(改正前の児童手当法における本則給付相当)支給対象となる児童(新生児)

※ひとり親以外の世帯における対象児童を養育する者の所得が、改正前児童手当制度の所得制限限度額以上で児童手当特例給付相当となる方(児童1人あたり月額5,000円の支給相当の方)は対象外です。
※対象児童を養育する者が単身赴任等で、児童と別居している場合でも、養育者の住民票所在地が庄原市であれば支給対象者となります。
※DVにより子どもとともに避難している場合、令和6年12月分の児童手当を配偶者(DV加害者)が受給していても、給付金の支給が決定する前であれば、DV被害者の方が給付金の支給を受けることができる場合がありますので、お早めにご相談ください。
※対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合、施設設置者が給付金支給対象となります。

2.支給額

 ①児童扶養手当受給者(ひとり親)  対象児童1人につき、2万円
 ②児童手当受給者(ひとり親以外)  対象児童1人につき、1万円

3.申請手続き

【申請不要な方】一般支給対象者
 ①児童扶養手当受給者または児童手当(改正前の児童手当法における本則給付相当)受給者(公務員を除く)
   児童扶養手当または児童手当受給口座に4月30日に振り込み予定です。

 ②新生児を養育する児童扶養手当又は児童手当(改正前の児童手当法における本則給付相当)受給者(公務員を除く)
   児童扶養手当又は児童手当の認定及び支給要件が確認され次第、順次、当該手当受給口座に振り込みます。

【申請が必要な方】一般支給対象者以外
  ・「1.支給対象者」①にあてはまる公的年金給付等により児童扶養手当を受けていない方は申請が必要です。
  ・「1.支給対象者」②にあてはまる公務員(児童手当受給者)の方は申請が必要です。
  ・申請受付期間:令和7年4月1日から令和7年7月31日
   ※申請受付完了し次第、資格要件・所得審査等を行い順次支給します。
   ※令和6年12月分児童手当受給者であっても、所得審査等により対象外となる場合もありますのでご注意ください。
  ・郵送による申請が可能ですので、添付書類をご確認の上、受付期間中に届くよう郵送ください。
  (郵送申請宛先:〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10番1号、庄原市児童福祉課児童福祉係)
  ・庄原市で把握できる支給対象者と思われる方には、個別に案内文書及び申請書様式を送付します。

 (添付書類)
  ・令和6年12月分の児童手当を受給していることがわかる書類(支払通知書または継続認定通知書の写し)
   ※上記書類がない場合には、申請書裏面の児童手当受給状況証明欄の作成を所属庁に依頼してください。
  ・本人確認書類(自動車運転免許証等)
  ・申請者名義の振込先口座確認書類(通帳等)
  
  
 (申請書様式)
   庄原市子育て世帯支援臨時給付金(ひとり親世帯分)申請書.pdf
   庄原市子育て世帯支援臨時給付金(ひとり親世帯以外分)申請書.pdf
   
【注意事項】
  ・【申請不要な方】に該当し、給付金の受給を拒否したい場合には窓口までお申し出ください。
  ・口座解約、変更等により給付金の振込ができなかった場合は、児童手当の受給口座の変更手続き完了後に支給します。
   振込手続きが完了できるよう令和7年8月末までのご対応をお願いします。
  ・児童扶養手当または児童手当の必要手続きが完了していない場合、12月分の受給が決定となるまでの間は給付金の支給は
   できません。
  ・児童扶養手当及び児童手当未申請の方は、給付金の支給対象となっておりませんので、至急児童手当の申請をしてくださ
   い。
  ・「庄原市低所得世帯臨時生活支援金事業における支給対象者」も本給付金の支給対象者となっておりませんので、ご確認
   ください。

4.振り込め詐欺等にご注意ください  

 「庄原市子育て世帯支援臨時給付金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください。

 ご自宅などに庄原市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに庄原市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

児童福祉課
お問い合わせ
児童福祉係:児童福祉、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育の認定・確認・給付、保育所入所・利用者負担等の決定、児童手当、児童扶養手当、母子・父子福祉、青少年健全育成、里親、保育所運営の指導、保育所給食、認可外保育所など
電話:0824-73-1192
あんしん支援係:子育て支援・ファミリーサポート事業、子育て相談、放課後児童クラブ、配偶者等からの暴力の防止、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-0051