児童虐待とは
児童虐待とは、親などの養育者が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為です。子どもの人権を侵害するだけでなく、生命をおびゃかす場合もあります。親にとっては「しつけ」のつもりであっても、たとえ親に愛情があったとしても、子どもにとって有害な影響を及ぼす行為であれば、「虐待」といえます。「児童虐待防止法」では、児童虐待の種類を次の4つに分類していますが、多くの場合、これらが重なって起こっています。
児童虐待の種類
・身体的虐待
殴る、蹴る
火傷を負わせる
激しく揺さぶる
戸外に締め出すなど
・心理的虐待
無視、拒否的な態度
言葉による脅し、罵声を浴びせる
きょうだい間での差別的な扱い
子どもの前でのDV など
・性的虐待
性的行為の強要
性器や性交を見せる
ポルノグラフィの被写体にするなど
・ネグレクト
食事を与えない
ひどく不潔にする
乳幼児を残したまま、たびたび外出する
病気やケガをしても病院に連れて行かないなど
子育て中の保護者のみなさんへ~ひとりでがんばらないで~
子育てはいつも楽しいことばかりでなく、つらくて大変なこともたくさんあります。子育てにいらいらしたり、子どもを感情的に叱ってしまったりなど、多くの方が経験しているのではないでしょうか。子育てに悩んだり不安を感じたときは、ひとりで抱え込まず、相談してください。
地域の皆さんへ~子育て家庭に暖かい目を~
日頃から挨拶や声かけをするなど、地域の子育て家庭を温かく見守ってください。また、もし気になる親子を見かけた時は、ためらわず相談窓口に連絡ください。「本当に虐待かどうかわからない」「告げ口をしているようで気が引ける」などの理由で、連絡をためらうことがあります。しかし、あなたの連絡が、子どもを救うだけでなく、苦しんでいる親も救うことができるかもしれないのです。
●子どもからのサイン |
□不自然な外傷(内出血・骨折・火傷)が見られる □極端にやせている □季節はずれの服装をしている □いつも服や身体が汚れている □落ち着きがなく、言葉遣いや行動が乱暴 □言葉遣いや態度が丁寧すぎる(子どもらしさがない) □表情が乏しい(無表情や凍りつくような凝視など) □おとなを見るとおびえるおどおどしたそぶりを見せる □夜遅くまでひとりで遊んでいる |
●親からのサイン |
□子どもの傷やアザなどに対して、不自然な説明をする □子どもの行動に無関心、冷淡である □子どもへの接し方が乱暴、ぎこちない □子どもに話しかけない □自分の思い通りにならないと体罰を加えようとする □子どもを放置したまま、しょっちゅう外出している □生活や気持ちにゆとりがない □病気を持っていて、子育てや心身ともに負担になっている |
●家庭状況からのサイン |
□日常的に子どもの悲鳴、たたく音、泣き声が聞こえる □地域や他の家族との交流がなく、孤立している □夫婦関係、親子関係がうまくいっていない □家庭内にゴミ散乱している |
相談窓口
■子どもに関する相談
広島県北部こども家庭センター TEL0824-63-5181(代) 内線2313
相談時間平日9時~17時
庄原市役所生活福祉部児童福祉課 TEL0824-73-0051
相談時間平日9時~17時
■緊急時は110番へ
庄原警察署 TEL0824-72-0110
相談時間 24時間