不育症治療費補助金交付事業
市は、不育症の治療をしている人の経済的負担を軽減するため、新たに「不育症治療費補助金交付事業」を実施します。
※不育症:2回以上の流産、死産、早期新生児死亡(生後1週間未満の死亡)を繰り返すこと。
R3不育症治療費補助金交付事業.pdf【pdf:167.2KB】
1.対象者
次のすべてに該当する人
(1)国内の保険医療機関で不育症治療などを受けていること(2)不育症治療などの開始日から引き続き婚姻していること(事実上の婚姻関係などを含む)
(3)申請者又はその配偶者のいずれも、不育症治療の開始日以降、引き続き市内に住所を有すること
(ただし、配偶者が事情により市内に住所を有しない場合で、市長が認めた場合はこの限りではありません)
2.補助対象経費
令和3年4月1日以降に実施された、不育症に係る治療費や検査費用。(医療保険各法の規定による保険給付が適用されないものに限る)
※入院時の差額ベッド代や食事代などは除く。
3.補助金額
30万円を上限
※県が実施する「広島県不育症検査費用助成事業」による助成を受けた場合は、助成額を控除した額を補助。4.補助回数
同一年度内で1回限り5.申請書類
(1)補助金交付申請書 庄原市不育症治療費補助金交付申請書【DOC:54KB】 住所を有しない場合の理由書【DOC:17KB】
(2)不育症治療等実施医療機関証明書 不育症治療等実施医療機関証明書【DOC:15KB】
(3)不育症治療の治療費の領収書の写し
※県の助成を受けた場合は、
・不育症検査費用助成申請に係る証明書(写し)
・不育症検査費用助成事業承認通知書(写し)
を併せて提出してください。
6.申請期限
不育症治療などが終了した日の翌日、または県の助成の決定を受けた日から3カ月以内に提出してください。(郵送提出可)7.申請窓口・問い合わせ
保健医療課 母子保健係 ☎0824-73-1214 または各支所地域振興室・市民生活室
※申請書は申請窓口で受け取れるほか、ダウンロードもできます。