退去月以降に水道料金が請求されました。間違いではないですか
庄原市では偶数月に検針し、その結果に基づいて水道料金を請求するため2ヵ月遅れでの請求となります。
つまり、請求している水道料金は2ヵ月前の使用分となります。使用中止された場合はその時点の使用水量を測り、翌月精算します。
ただし、月の10日頃までに使用中止された場合は、その月に精算していただくこともあります。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。
庄原市では偶数月に検針し、その結果に基づいて水道料金を請求するため2ヵ月遅れでの請求となります。
つまり、請求している水道料金は2ヵ月前の使用分となります。使用中止された場合はその時点の使用水量を測り、翌月精算します。
ただし、月の10日頃までに使用中止された場合は、その月に精算していただくこともあります。
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