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国保で受けられる給付の種類

療養の給付

保険証を医療機関の窓口に提示することで、年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。

医療費の自己負担割合
年齢区分 自己負担割合
0歳~小学校就学前 2割
小学校就学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割負担(現役並み所得者3割)

療養費

治療用装具を作られたときや、急病などやむを得ない事情で保険証を持たずに医療機関にかかったときは、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、審査決定の後、自己負担分を除いた額が支給されます。

詳しくは、「療養費について」をご覧ください。

高額療養費

医療機関で支払った一部負担金(食事代等、保険対象外の自己負担分を除いた額)が自己負担限度額を超えたとき、申請により高額療養費としてあとから支給されます。

詳しくは、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

高額介護合算療養費

1年間(8月から翌年7月)までの医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき、限度額を超えた部分が支給されます。

詳しくは、「高額介護合算療養費について」をご覧ください。

移送費

医師の指示で、緊急でやむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。

申請に必要なもの

保険証、医師の意見書、領収書、世帯主の預金通帳

申請窓口

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室市民生活係

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したとき、世帯主に対し42万円を支給します。 (※在胎週数22週以降の出産など、産科医療補償制度の対象出産では無い場合や海外での出産は40万4千円となります。)

詳しくは、「国保の加入者が出産した場合(出産育児一時金の申請)」をご覧ください。

葬祭費

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬祭を行った方に対し3万円を支給します。

詳しくは、「国保の加入者が死亡した場合(葬祭費の申請)」をご覧ください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214