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【国保】療養費について

次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の申請窓口へ支給申請し、審査決定されれば自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

<申請窓口> 生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口) または、各支所地域振興室・市民生活室の市民生活係

1.急病や旅行中で保険証を持たずに医療機関にかかったとき

急病や旅行中などやむを得ない事情で保険証を持たずに病院にかかったとき、全額自己負担した後で申請し、認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

申請に必要なもの

保険証、領収書、診療内容の明細書(医療機関が発行するレセプト等)、世帯主の預金通帳等

2.治療用装具(コルセットなど)を購入したとき

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったときは、いったん、全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

申請に必要なもの

保険証、医師の診断書(意見書)、装具の装着証明書、装具の内容がわかる領収書、世帯主の預金通帳等

3.柔道整復師の施術を受けたとき(骨折、脱臼、捻挫など)

骨折やねん挫等で国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたときは、後から申請して認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

申請に必要なもの

保険証、施術内容と費用が明細な領収書、医師の診断書(同意書)、世帯主の預金通帳等

4.医師が必要と認めた鍼・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたときは、後から申請して認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

申請に必要なもの

保険証、施術内容と費用が明細な領収書、医師の診断書(同意書)、世帯主の預金通帳等

5.海外渡航中に急病で受診したとき

海外渡航中に病気になったりケガをし、海外の医療機関にて診療を受けた場合、後から申請して認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

※治療目的の渡航は除きます。

申請に必要なもの

保険証、領収書、診療内容の明細書、診療内容の明細書の日本語訳(翻訳者の氏名と住所を記載してください。)、世帯主の預金通帳等

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214