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国保の加入者が出産した場合(出産育児一時金の申請)

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)が支給されます。 医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の申請・受取をするという『直接支払制度』が利用できます。
※妊娠22週未満の出産など、産科医療補償制度の対象出産では無い場合や海外での出産は、48万8千円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円)になります。

対象者

庄原市国民健康保険の加入者(被保険者)が出産したとき、その世帯主に支給されます。

※会社等の健康保険に1年以上加入していた被保険者がその健康保険脱退後6ヶ月以内に出産した場合、前の健康保険から支給されます。
※妊娠85日(12週)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
※出産した日の翌日から起算して2年で時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

支給方法

出産育児一時金の支給方法は、次とおりです。

直接支払制度

出産育児一時金を、国保から医療機関等に直接支払う制度です。医療機関等に出産育児一時金が直接支払われることにより、医療機関等の窓口での支払いが出産育児一時金を差し引いた額で済みます。

<申請方法>

事前の申請は不要です。医療機関等の窓口に保険証を提示し、直接支払制度の利用について相談してください。
ただし、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合、出産後に申請することにより差額が支給されます。 下記の必要なものを持って申請してください。

<差額の支給申請に必要なもの>

1.分娩者の国民健康保険被保険者証 2.領収・明細書(退院時に医療機関から交付されます) 3.医療機関等から交付される直接支払に関する合意文書 4.振込先金融機関の通帳(世帯主名義のもの)

直接支払制度を利用せず、出産後に世帯主が申請・受取をする方法

直接支払制度を利用しない場合は、医療機関に出産費用を支払い、出産育児一時金は後払いとなります。下記の必要なものを持って申請してください。

<申請に必要なもの>

1.分娩者の国民健康保険被保険者証 2.領収・明細書(退院時に医療機関から交付されます) 3.直接支払制度を利用していないことを証する文書(退院時に医療機関から交付されます) 4.振込先金融機関の通帳(世帯主名義のもの)

申請窓口

生活福祉部保健医療課国保年金係(1階 5番窓口)

または、各支所地域振興室・市民生活室の市民生活係

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

保健医療課
お問い合わせ
医療予防係:老人・後期高齢者医療、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家庭等の医療費助成、原爆被爆者援護、診療所、休日診療、救急医療、献血、予防接種など
電話:0824-73-1155
国保年金係:国民健康保険、国民年金、特定健診など
電話:0824-73-1158
健康推進係:健康づくり事業、生活習慣病予防、健康診査、歯科・精神保健、介護予防、栄養改善など
電話:0824-73-1255
母子保健係:母子保健、子育て世代包括支援センター業務など
電話:0824-73-1214