新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されました。
「5類感染症」移行後においても、ウイルスの特性や感染リスクは変わらないことから、個人や事業所の自主的な判断による感染対策の取組みをお願いします。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されました。
「5類感染症」移行後においても、ウイルスの特性や感染リスクは変わらないことから、個人や事業所の自主的な判断による感染対策の取組みをお願いします。
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