ごみの中には、庄原市で収集および処理できないごみがあります。庄原市発行の「家庭ごみの正しい出し方」や「ごみの分け方ガイド」を参照し、ごみの分別について確認をお願いします。処理できないごみについては販売店または専門店へ処理を依頼してください。なお、処理できないごみの主なものとして下記のものがあります。
自動車関係
エンジン類、モーター、バッテリー、タイヤ、原動機付自転車等
農業関係
農業機械、農薬等
医療関係
医療廃棄物、医療機関などからの感染性廃棄物等
危険物
劇毒物、火薬類、石油等、消火器、塗料等
資材
農林業資材、建築廃材等
一部大型機器
ピアノ、芝刈り機、草刈り機、チェーンソー等
その他
ペットや家畜の糞尿・死体、下水汚泥、石綿等
産業廃棄物
(参考)産業廃棄物の種類と具体的な例
あらゆる事業活動に伴うもの
(1)燃え殻:活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす
(2)汚泥:排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物
(3)廃油:グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油
(4)廃酸:廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ:廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類:発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む)
(7)ゴムくず:天然ゴムくず(注:合成ゴムは廃プラスチック類)
(8)金属くず: 鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど
(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず:板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品製造工程からのコンクリートくずなど
(10)鉱さい:鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど
(11)がれき類:工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
(12)ばいじん:大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によってあつめられたばいじん
排出する業種が限定されるもの
(13)紙くず: 以下の業種からの紙くずに限る
※建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、および印刷物加工業
※これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物
(14)木くず:以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る
※建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業
※これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは、事業系一般廃棄物
(15)繊維くず:以下の業種からの天然繊維くずに限る
※建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業
※これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物
(16)動物系固形不要物:と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
(17)動植物性残さ:食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物、魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど
(18)動物のふん尿:畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
(19)動物の死体:畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
※上記(13)~(19)は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。
その他
(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの