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市税の減免制度

 一定の要件を満たす場合、市税の減免を受けることができる場合があります。
 各税目の要件は次のとおりです。

税目
○市民税〔問い合わせ:税務課市民税係 0824-73-1146〕
(1)生活保護法の規定による保護を受ける者
(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3)学生及び生徒
(4)公益社団法人及び公益財団法人
(5)地方自治法第260条の2第1項の規定により認可を受けた地縁による団体のうち収益事業を行わないもの
(6)特定非営利活動促進法第2条第2項の規定により設立された法人のうち収益事業を行わないもの

○固定資産税 〔問い合わせ:税務課資産税係 0824-73-1144〕
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(3)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4)特定非営利活動促進法第2条第2項の規定により設立された法人のうち、収益事業を行わない者

○軽自動車税種別割〔問い合わせ:税務課資産税係 0824-73-1144〕


軽自動車税減免制度はこちら

申請手続き

 減免を受けようとする場合は、納期限の7日前までに申請が必要です。
 詳しい手続き・内容については、市役所税務課または各支所市民生活係へご確認ください。

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

税務課
お問い合わせ
資産税係:固定資産税・軽自動車税・鉱産税・たばこ税・入湯税など
電話:0824-73-1144
市民税係:市県民税・国民健康保険税・介護保険料など
電話:0824-73-1146