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介護予防・生活支援サービス事業(事業者向け情報)

新着情報

令和6年4月1日からの介護保険制度の改正に伴い、介護報酬の改定が行われました。
それに伴い、庄原市介護予防・生活支援サービス事業単位数表の一部改正を行いました。

1.庄原市生活支援・介護予防サービス事業の関係要綱

庄原市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱(168KB)(平成30年7月改正)

庄原市介護予防・生活支援サービス事業指定要綱(24KB)

庄原市介護予防・生活支援サービス事業指定基準について(374KB)【平成30年10月5日更新】

2.事業所説明会(平成28年度)

<事業所説明会資料>

庄原市介護予防・生活支援サービス事業について(平成29年1月16日実施)(553KB)
介護予防・生活支援サービス事業にかかる事業者指定について(平成29年1月16日実施)(267KB)
介護予防・日常生活支援総合事業の請求について(平成29年1月16日実施)(252KB)

3.介護予防・生活支援サービス事業の単価改定について

介護保険制度の改正に伴う、介護報酬の一部改定に基づき、令和6年4月1日から庄原市介護予防・生活支援サービス事業の報酬単価を改定します。
改定後のサービスコード表及び単位数表マスタについては、以下の掲載情報からご確認ください。

介護予防・生活支援サービス事業単価改正(令和6年4月改正)【概要版】(23KB)
庄原市介護予防・生活支援サービス事業サービス事業費単位数表(令和6年3月29日改定)(43KB)←新着情報(令和6年4月1日から適用)

4.介護予防・生活支援サービス事業者の指定について

介護予防・生活支援サービス事業の実施に伴い、第1号訪問事業(介護予防訪問サービス・生活援助訪問サービス)および第1号通所事業(介護予防通所サービス・社会参加通所サービス)を実施する場合には、市の事業者指定を受ける必要があります。
なお、本指定に伴い、指定の効力の対象が庄原市の被保険者のみに限定されます。
庄原市外に所在する事業者の更新手続きについても、下記の書類提出が必要となります。

A.指定申請および提出書類について

事業者の指定は、各月の1日に行います。事業開始日の前月初日までに、必要書類を提出してください。 指定に関する事前協議を希望される場合は、社会福祉課社会福祉係までご連絡ください。 指定事務以外については、高齢者福祉課介護保険係にお問い合わせください。

申請に係る提出書類(様式) 

区分 様式の名称
添付書類一覧 第1号訪問事業の指定申請に係る添付書類一覧(48KB)
第1号通所事業の指定申請に係る添付書類一覧(44KB)
指定申請書 指定介護予防・生活支援サービス事業所指定申請書(様式第1号)(20KB)
付表 第1号訪問事業の指定に係る記載事項(付表1)(43KB)
第1号通所事業の指定に係る記載事項(付表2)(53KB)
第1号通所事業の指定に係る記載事項(付表2別紙)(60KB)
その他必要書類 従事者の勤務体制および勤務形態一覧表(参考様式1)*第1号訪問事業用(52KB)
従事者の勤務体制および勤務形態一覧表(参考様式1)*第1号通所事業用(52KB)
サービス提供実施単位一覧表(参考様式2)(40KB)
訪問事業責任者等経歴書(参考様式3)(32KB)
事業所の平面図等(参考様式4)(36KB)
設備・備品等一覧表(参考様式5)(16KB)
利用者からの苦情を処理するために講じる措置の概要(参考様式6)(30KB)
介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式7)(28KB)
経歴書(参考様式8)(32KB)

B.指定審査手数料について

介護予防・生活支援サービス事業の事業者指定申請においては、審査手数料が必要となります。各事業者指定にかかる審査手数料については、次のとおりです。

審査事務 金額
指定介護予防訪問サービス事業者
指定介護予防通所サービス事業者
現行相当サービス
指定申請 10,000円
指定更新申請 10,000円
指定生活援助訪問サービス事業者
指定社会参加通所サービス事業者
基準緩和型サービス
指定申請 5,000円
指定更新申請 5,000円

C.変更届について

指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。なお、変更の内容については、添付書類が必要な場合があります。

変更届出書(様式第3号)(20KB)
変更届出書添付書類一覧(40KB)

D.廃止・休止・再開について

指定を受けた後、事業所を休止または廃止する場合には、休止または廃止する予定日の1ヶ月前までに、また、休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に、「廃止・休止・再開届出書」を提出してください。

廃止・休止・再開届出書(様式第4号)(20KB)

E.指定更新申請について

更新申請は、指定の有効期間満了の日の属する月の前月末日までに申請を行ってください。

例:満了日が3月31日の場合、更新申請は前月2月末日までに行います。

指定介護予防・生活支援サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)(20KB)
第1号訪問事業の指定申請に係る添付書類一覧(48KB)
第1号通所事業の指定申請に係る添付書類一覧(44KB)


F.指定事業所一覧

指定事業所一覧(124KB)令和5年9月1日現在

5.加算届(体制届)について

新たに加算の算定等を行う場合または算定中の加算等を変更する場合は、届出が必要となります。なお、届出日と算定開始月の関係は次のとおりです。

 加算等の届出が15日以前に提出された場合 → 翌月から算定開始

 加算等の届出が16日以降に提出された場合 → 翌々月から算定開始
介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制等に関する届出書(59KB)
介護予防・生活支援サービス事業費算定に係る体制等状況一覧表(109KB) ※令和6年4・5月用
※添付書類については、介護給付費算定に係る添付書類を使用してください。
※介護職員等処遇改善加算については、広島県と同様のものを提出してください。

6.サービスコード表・単位数表マスタ(令和6年4月版)

<サービスコード表>
介護予防・生活支援サービス事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)における事業費請求の際は、下記のサービスコードを使用してください。
【令和6年4月から】
介護予防・生活支援サービス事業サービスコード表(PDF・255KB)

【令和6年3月末まで】
介護予防・生活支援サービス事業サービスコード表(PDF・219KB)

【令和4年9月末まで】
介護予防・生活支援サービス事業サービスコード表(PDF・231KB)

【令和3年3月末まで】
介護予防・生活支援サービス事業サービスコード表(PDF・183KB)

<単位数表マスタ>
【令和6年4月から】
介護予防・生活支援サービス事業単位数表マスタ(CSV・45KB)
※導入されている介護システムへ取り込む際には、事前に取り込みの可否をご確認ください。

【令和6年3月末まで】
介護予防・生活支援サービス事業単位数表マスタ(CSV・34KB)

【令和4年9月末まで】
介護予防・生活支援サービス事業単位数表マスタ(CSV・34KB)

【令和3年3月末まで】
介護予防・生活支援サービス事業単位数表マスタ(CSV・23KB) 


<基準・請求に関するお問い合わせ先>

生活福祉部高齢者福祉課介護保険係

電話:0824-73-1167

メール:kourei-kaigo@city.shobara.lg.jp

<事業者指定に関する問い合わせ先>

生活福祉部社会福祉課社会福祉係

電話:0824-73-1153

メール:shakaifukushi@city.shobara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

高齢者福祉課
お問い合わせ
高齢者福祉係:高齢者の在宅福祉、高齢者生きがい対策、高齢者の地域生活支援など
電話:0824-73-1143
地域包括支援センター係:地域包括支援センター事業、地域ケア(個別、日常生活圏域)会議、在宅医療・介護連携推進事業など
電話:0824-73-1165
介護保険係:介護保険事業、要介護認定、介護保険の給付など
電話:0824-73-1167
FAX番号
高齢者福祉課:0824-75-0245