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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

庄原市指定給水装置工事事業者の皆さまへ


 令和元年10月1日に水道法の一部が改正されたことに伴い、現行の指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されます。
この改正により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となります。
継続して指定を受ける場合は、指定の有効期間が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。
 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間申請期間が異なります。
 下表から該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。


指定を受けた日と初回更新までの指定の有効期間の一覧表
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

※指定給水装置工事事業者の皆さまには、今後、更新時期になりましたら水道局より更新のご案内を郵送でお知らせいたします。
 郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご了承ください。

更新申請に必要な手続き

更新申請に必要な手続きは新規申請と同様です。
申請様式は下記リンク先のページにございますので、必要に応じてダウンロードしてください。

庄原市指定給水装置工事事業者の申請

更新手数料

指定更新手数料 10,000円

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

広島県水道広域連合企業団庄原事務所
お問い合わせ
業務係:事務所の庶務、水道料金の調定・徴収・収納、異動管理など
電話:0824-73-1197
工務維持係:水道施設の整備・維持管理、給水装置工事など
電話:0824-73-1170
施設管理係:取水・浄水・送水施設の整備・維持管理、水質検査など
電話:0824-72-0871