新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請いただくことにより期限の個別延長が認められます。
延長される期間
期限延長の申請をしていただくことにより、申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の範囲で申告延長をすることができます。
なお、税務署で法人税の申告期限の延長をされた場合は、法人税で延長された期限が申告期限となります。
期限延長の手続きについて
提出する申告書に延長の申請をされる旨を記載し、提出してください。
○書面で申告書を提出される場合
申告書などの余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
○電子(eLTAX)で申告書を提出する場合
所在地や備考欄などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力、もしくは「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付してください。
※税務署で法人税の申告・納付期限の延長申請をされた場合は、法人市民税の申告の際に、「災害による申告、納付等の期限延長申告書」の控えの写し(税務署受領印が押印済みのもの)を添付してください。(電子で申告書を提出される方において、「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付している場合は不要です。)
なお、国税(法人税等)においては令和3年4月16日以降、申請方法が変更となりましたが、本市においては従前どおり、余白記載による申告を受け付けます。
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁ホームページへ)