新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染された方々やその家族、濃厚接触者、医療従事者等に対する誹謗中傷やインターネット上での心ない書き込みなど報じられています。不確かな情報や誤解に基づく不当な差別、偏見、いじめ等があってはなりません。市民の皆様には、公的機関が発信する正確な情報を入手し、人権侵害につながることのないよう、冷静な行動をお願いします。
なお、法務局(支局を含む)では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、電話またはインターネットによる相談を受け付けています。
新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害で困った時は、一人で悩まず、下記の窓口に相談してください。
相談窓口
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで )
子どもの人権110番
0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
外国語人権相談ダイヤル
0570-090-911(平日午前9時00分から午後5時00分まで)
インターネットによる人権相談
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
※「子どもの人権110番」以外の相談にかかる通話料や通信料は相談者のご負担となりますので、ご了承ください。
新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口(市対策本部)
0824-73-1138(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
お問い合わせ
- 広島法務局三次支局 ☎0824-62-5070
- 本庁市民生活課 ☎0824-73-1154
- 西城支所地域振興室 ☎0824-82-2124
- 東城支所市民生活室 ☎08477-2-5121
- 口和支所地域振興室 ☎0824-87-2112
- 高野支所地域振興室 ☎0824-86-2115
- 比和支所地域振興室 ☎0824-85-3001
- 総領支所地域振興室 ☎0824-88-3063