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庄原市雇用調整助成金等活用促進事業補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業等を余儀なくされる中でも、休業手当を通じて従業員の生活を守り、雇用の維持を図ろうとする事業者が、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の申請等を社会保険労務士に依頼し、支払った経費を補助します。
【申請期間を延長しました 令和3年8月31日まで⇒令和4年2月28日まで】

1.対象者

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等について、広島労働局長より支給決定を受けた庄原市内の中小企業者で、申請等を社会保険労務士に依頼し、報酬を支払った中小企業者。

2.対象要件

以下の要件のすべてを満たす事業者が対象となります。

次の各号のいずれにも該当する、中小企業者(中小企業基本法第2条第1項による)またはこれに準ずるものとして市長が適当と認めるものとする。

(1) 庄原市内に本店又は主たる事業所を有すること。
(2) 雇用調整助成金等について、広島労働局長の支給決定を受けていること
※ただし、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の休業手当(休業等の初日が令和2年1月24 日以降のもの)に係るものに限ります。
(3) 市税の滞納をしていないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5) これまでこの補助金の交付を受けていないこと。

3.補助率額

補助対象経費の10/10 最大10万円(一事業者につき一回限り)
※千円未満は切り捨てです。

なお、この補助金は、社会保険労務士による代理受領も可能です。
詳細は庄原市商工観光課までお問い合わせください。

4.補助対象経費

社会保険労務士に支払った報酬のうち、次の各号に掲げる経費
※消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。

(1) 広島労働局へ申請する雇用調整助成金等の申請書類及び添付資料の作成に係る経費
(2) 雇用調整助成金等の広島労働局への代行申請に要する経費
(3) 雇用調整助成金等の申請に必要な就業規則等の整備に要する経費
(4) その他市長が必要と認めた経費
※1 申請総額が予算額を超過した場合には、申請額どおりの補助ができないことがあります。
※2 実績払いとなります。

5.申請受付・窓口

申請受付は令和4年2月28日(月)までです。
原則郵送にて申請をお願いします。当日消印まで有効です。

庄原市商工観光課または各支所地域振興室(東城支所産業建設室)に、ご提出ください。

6.申請様式等の資料
様式第1号補助金交付申請書.pdf
様式第1号補助金交付申請書.docx

様式第4号請求書.pdf
様式第4号請求書.docx

様式第5号代理受領委任状.pdf
様式第5号代理受領委任状.docx

申請ガイダンス(雇用調整助成金) .pdf

7.問い合わせ先

企画振興部商工観光課商工振興係
電話番号 0824-73-1178

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179