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危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定関係

【指定期間が延長されています。】
危機関連保証制度は、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、
中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として
危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、中小企業者を支援するための措置です。

今回の危機関連保証とは、新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高等が減少している
中小企業者・小規模事業者を対象にした措置です。この制度を利用すると、一般の融資・
セーフティーネット保証融資とは別枠の融資を受けることが可能となります。

この保証を利用するには、売上高等の減少について、市長の認定を受けることが必要です。

【指定期間】
令和2年2月1日~令和3年12月31日
認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の
規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

1.認定対象者
(1)経済産業大臣が指定した日(令和2年2月1日)以降の最近1か月間の売上高が、
前年同月比で15%以上減少していること。
(2)その後2か月間を含む3か月間の売上高見込みが、前年同月比で15%以上減少
することが見込まれること。

2.認定に必要な書類
(1)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書【1部 押印】
危機関連保証認定申請書.pdf
(2)試算【1部】
試算表(危機関連保証).pdf
(3)委任状【1部】
委任状(危機関連保証).pdf
※金融機関などが代理で申請する場合に必要。

(4)その他
・直近の決算書(法人の場合)または確定申告書の写し(個人の場合)
・登記簿謄本の写し(法人の場合)
・許認可の写し(営業許可証の写しなど)
※必要に応じてその他の資料等の提出を求めることがあります。

【新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について】
業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または前年以降、事業拡大等により前年比較が
適当でない特段の事情がある方は、次の様式の要件を満たす事で認定を受ける事が可能です。
【1】最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、
15%以上の売上減となる場合。
危機関連保証(様式②)最近1か月と最近3か月比較.pdf
試算表(危機関連保証)最近1か月と最近3か月比較.pdf
【2】最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して15%以上の減であり、
かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高の3倍
を比較して15%以上減となる場合。
危機関連保証(様式③)令和元年12月比較.pdf
試算表(危機関連保証)令和元年12月比較.pdf
【3】最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較して15%
以上の減であり、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年
10月~12月の3か月を比較して15%以上の減となる場合。
危機関連保証(様式④)令和元年10~12月比較.pdf
試算表(危機関連保証)令和元年10~12月比較.pdf

3.留意事項
(1)本認定とは別に金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して
保証の申し込みをする必要があります。




※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179