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庄原市中小事業者月次支援金

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の影響により、令和3年5月から10月までの月別売上が、それぞれ前年又は前々年の同月比で、20%以上30%未満減少した事業者を支援することにより経済の回復を図ることを目的としています。

制度内容及び申請のために用意していただく書類等詳細につきましては「4.申請様式等の資料」にある申請ガイダンス」をご覧ください。

申請期間は、令和3年11月24日(水)から4年1月31日(月)消印有効です。

1.対象者

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の影響により、売上が落ちていながら、広島県や国が実施する「月次支援金」の売上減少率に関する要件を満たすことができなかった事業者が対象です。
詳しくは、以下の対象条件をすべて満たす者となります。

・営利を目的として営業で営んでいる中小事業者、市内に事業所を置く個人事業主、または市内に事務所若しくは事業所を有するNPO法人、医療法人等であること。
※ただし、庄原市に住民票がない個人事業主の場合は、市内事業所において、雇用保険の被保険者となっている従業員を雇用していることが条件となります。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年5月から10月までの間に、売上が前年または前前年の同月比で20%以上30%未満、減少していること。
・売上が減少した月を含む事業年度の前年度以前の3年のうち、いずれか1年の確定申告における事業収入が120万円以上あるもの。
・市税の滞納がなく、今後も事業を継続する意思があること。
・他の自治体等の機関から、同内容の補助金等を受けていないこと。

なお、以下に該当する者は、上記の条件を満たしていても対象外となります。
・宗教法人、公共的団体もしくは政治団体
・暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
・風俗営業を営む者


2.給付額

令和3年5月から10月までの間に、前年又は前々年同月比で、売上の減少率が20%以上30%未満となった月ごとに、以下のとおり計算します。
ただし、国の「月次支援金」、広島県の「頑張る中小事業者等月次支援金」、飲食店向けに休業・時短営業の要請に応じた場合に支給される「広島県感染症拡大防止協力支援金の対象となった同じ月を対象とすることはできません

【令和元年または令和2年の、対象とする月の売上額】-(マイナス)【令和3年の対象とする月の売上額】=対象月の支援額

※上限額
中小事業者:1月あたり20万円
個人事業主:1月あたり10万円

要件を満たす月が複数ある場合は、それぞれの月で上記計算を行い、その合計額が支援額となります。

【注意】
・申請は、法人は法人単位、個人事業主は事業主単位とし、法人単位又は事業主単位で一度限りです。
・この助成金は事業所得・不動産所得・雑所得等の課税対象となる場合があります。詳しくは、最寄りの税務署までお問合せください。

3.申請受付・窓口

申請受付は、令和3年11月24日(水)から令和4年1月31日(月)(当日消印有効)までです。原則、郵送にて申請をお願いします。
★申請書の提出先は...
宛先:
〒727-8501 庄原市中本町一丁目10番1号
庄原市役所 企画振興部 商工観光課 宛

4.申請様式等の資料
【申請書類の記入例や制度の詳細資料】
申請ガイダンス(中小事業者月次支援金).pdf


提出いただく申請書等様式
庄原市中小事業者等月次支援金申請様式一式.docx

【制度概要】
【チラシ】中小事業者月次支援金.pdf

5.問い合わせ先

企画振興部商工観光課商工振興係
電話番号:0824-73-1178 Fax:0824-72-3322
メール:syoukou-shinkou@city.shobara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまでお問い合わせください。

商工観光課
お問い合わせ
商工振興係:商・鉱工業振興、まちなか活性化、企業誘致、工業団地など
電話:0824-73-1178
観光振興係:観光振興、観光交流施設、自然公園、交流人口の拡大、国営公園の利活用など
電話:0824-73-1179