この制度には、つぎのような特色があります。
(1) 貸し付ける面積に制限はなく、市外に住んでいる人の農地であっても貸し付けることができます。
(2) 契約期間が満了したときは、確実に貸した農地が返還されます。(契約を継続するためには、改めて手続きが必要です。)
(3) 契約期間が満了する前には、あらかじめ農業委員会から双方に期間満了通知を郵送します。
利用権設定を合意解約する際の注意点
場合によっては以下の奨励金等の返還が必要になる可能性がありますので、事前に農業振興課または各支所産業振興係・産業建設係までご相談ください。・農地利用集積促進事業奨励金
・多面的機能支払交付金
・中山間地域等直接支払交付金
各種申請様式 (ダウンロード)