【市独自給付】住民税均等割のみ課税世帯に、第二次臨時生活支援金を支給します。
コロナ禍における国の物価高騰等への対策として実施された「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(1世帯当たり50,000円)の支給対象とならない低所得世帯に対し、コロナ禍における物価高騰等による経済的負担の軽減と生活不安の解消のため、第二次臨時生活支援金(1世帯当たり25,000円)を支給します。
1.支給対象者
(1)第一次対象者分
基準日(令和4年6月1日)から引き続いて支給決定の日まで、庄原市の住民基本台帳に記録されている者であって、世帯員全員の令和4年度分の住民税所得割が非課税である世帯の世帯主
(2)基準日以降の転入者分
令和4年6月2日から同年12月31日までの間に本市に転入し、かつ転入日から引き続いて支給決定の日まで庄原市の住民基本台帳に記録されている者であって、世帯員全員の令和4年度分の住民税所得割が非課税である世帯の世帯主
※ただし、上記(1)・(2)のいずれの場合も、以下の場合は支給対象となりません
・住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給対象となりません。
・住民税均等割が非課税の世帯を対象とした国の給付金「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」若しくは「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を受給された方を含む世帯は、第二次臨時生活支援金の支給対象にはなりません。
2.給付額
1世帯当たり25,000円
3.支給手続き
対象となる世帯には、市から「確認書」を送付します。(発送日:令和5年1月5日)
「確認書」に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒を用い、市へ返送・提出してください。(提出期限:令和5年2月28日)
市は「確認書」を受領後、順次支給の手続きを行います。
4.振り込め詐欺等にご注意ください
「庄原市低所得世帯に対する第二次臨時生活支援金」に関する"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください。
ご自宅などに庄原市から問い合わせを行う場合もありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに庄原市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
問い合わせ先
庄原市生活福祉部社会福祉課
℡:0824-73-1140(庄原市給付金・支援金専用ダイヤル)