住民税非課税世帯等に、給付金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度分の住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給しています。
「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」を受け、国が当給付金の運用を改善したことにより、令和4年度分の住民税非課税世帯に対しても同様にプッシュ型の給付を行うこととなりました。
ご注意ください:令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給された世帯は、令和4年度分の対象外となります。
(再度、給付金が支給されるものではありません)
給付金のご案内
1.令和4年度非課税世帯分
(1)支給対象者
基準日(令和4年6月1日)時点で庄原市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外
※令和3年度非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給された世帯は対象外
(2)支給手続き
対象となる世帯には、市から「確認書」を送付します。(発送日:6月下旬予定)
※令和3年・令和4年中に転入・転出がある世帯などは、確認書の送付が7月以降となる場合があります。
「確認書」に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒を用い、市へ返送してください。
(返送期限は、令和4年9月下旬です。)
市は「確認書」を受領後、順次支給の手続きを行います。
2.令和4年1月以降の家計急変世帯分
(1)支給対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和4年1月以降申請日の属する月の前月までの家計が急変し、世帯員全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯と同様の事情にある(下記支給要件を参照)と認められる世帯の世帯主
※令和3年度非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給された世帯は対象外
(2)支給要件
世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額(※)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であること
(※):令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額)
下記の表を参照
1年間の収入見込額(※1) | 1年間の所得見込額(※2) | ||
扶養している親族の状況 | 非課税相当 収入限度額 |
扶養している親族の状況 | 非課税相当 収入限度額 |
単身又は扶養親族が いない場合 |
93.0万円 | 単身又は扶養親族が いない場合 |
38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を 扶養している場合 |
137.8万円 | 配偶者・扶養親族(1名)を 扶養している場合 |
82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を 扶養している場合 |
168.0万円 | 配偶者・扶養親族(2名)を 扶養している場合 |
110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を 扶養している場合 |
209.7万円 | 配偶者・扶養親族(3名)を 扶養している場合 |
138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を 扶養している場合 |
249.7万円 | 配偶者・扶養親族(4名)を 扶養している場合 |
166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、 ひとり親の場合 |
204.3万円 | 障害者、未成年者、寡婦、 ひとり親の場合 |
135.0万円 |
(3)支給手続き
支給には、申請が必要です。上記の要件をご確認いただき、まずは社会福祉課にご相談ください。
郵送等で申請される場合、下記の申請書と申立書に記入の上、申請に必要な書類を添付し提出してください。
(4)申請に必要な書類
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少し非課税世帯相当となったことを確認するための資料が必要です。
(例) ・給与明細の写し ・通帳の写し ・事業収入等にかかる経費の金額がわかる書類
※窓口に来訪される場合など、これらの書類をお手元にご用意ください。
(5)申請期間
令和4年6月1日(水)~令和4年9月30日(金)
※非課税世帯分の給付金と家計急変世帯分の給付金は併給することはできません。
非課税世帯分に該当する方は、非課税世帯として支給を受けてください。
その他
非課税世帯分の給付金は、基準日時点での住民票所在地が申請先の自治体になりますが、DV等避難事例など、配慮できる場合があります。
上記リーフレットをご覧の上、個別にご相談ください。
内閣府コールセンター ℡:0120-526-145
庄原市コールセンター ℡:0824-73-1140問い合わせ先
庄原市生活福祉部社会福祉課
℡:0824-73-1140(庄原市臨時特別給付金専用ダイヤル)