○庄原市犯罪被害者支援条例施行規則
平成30年3月27日規則第11号
庄原市犯罪被害者支援条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、庄原市犯罪被害者支援条例(平成30年庄原市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(遺族の範囲)
第3条 条例第9条第4項に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者本人の死亡時において次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、被害者本人を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 被害者本人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者本人の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に該当する遺族がいない場合はその他の親族
(遺族見舞金の申請)
第4条 条例第10条第1項の規定により遺族見舞金の申請をしようとする遺族は、庄原市犯罪被害者遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 死亡診断書、死体検案書その他死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類
(2) 申請者の住所、氏名、生年月日、本籍及び被害者本人との続柄が確認できる戸籍全部事項証明書若しくは戸籍個人事項証明書又はその他の証明書(市長が公簿等により確認できる場合を除く。)
(3) 被害者本人と婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった場合は、その事実を確認できる書類
(4) 犯罪により害を被った事実について、市長が所轄警察に確認することの同意書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(傷害見舞金の申請)
第5条 条例第10条第1項に規定により傷害見舞金の申請をしようとする被害者本人は、庄原市犯罪被害者傷害見舞金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 傷害の状態及び加療を要する日数を確認できる医師の診断書
(2) 犯罪により害を被った事実について、市長が所轄警察に確認することの同意書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(見舞金を支給しない場合)
第6条 条例第11条に規定する見舞金を支給しない場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 犯罪の発生日において、加害者と被害者本人との間に、次のいずれかに該当する関係があったとき。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上の養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 三親等内の親族
エ その他同居の親族
(2) 犯罪による被害について、被害者本人に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪を教唆し、又はほう助する行為
イ 暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪を誘発する行為
ウ 当該犯罪に関連する著しく不正な行為
(3) 被害者本人に次のいずれかに該当する事由があるとき。
ア 当該犯罪を容認していたこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であること。
ウ 当該犯罪に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。
(見舞金を支給しない場合の特例)
第7条 前条第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同条第1号の規定は、適用しない。
(1) 前条第1号アに定める関係がある場合において、当該犯罪の発生日において、当該被害者本人からの申立てにより、当該加害者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による命令が発せられているとき又はこれに準ずる事情があるとき。
(2) 前条第1号に定める関係がある場合において、当該犯罪が、次に掲げるいずれかの行為に該当すると認められるとき。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(当該犯罪が行われたときに、当該加害者による児童虐待により当該被害者本人の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合に限る。)
イ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号、第5項第1号ホ及び同項第2号(第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除き、当該犯罪行為が行われたときに、当該加害者による高齢者虐待により当該被害者本人の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合に限る。)
ウ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に掲げる行為を除き、当該犯罪が行われたときに、当該加害者による障害者虐待により当該被害者本人の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合に限る。)
(傷害見舞金を支給した者に対する遺族見舞金の取扱い)
第8条 市長は、既に傷害見舞金の支給を受けた被害者本人が当該支給の原因となった犯罪により死亡した場合は、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給することができる。
(見舞金の支給の決定等)
第9条 条例第10条第3項の規定による通知は、庄原市犯罪被害者見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(見舞金の請求)
第10条 前条の規定による支給決定の通知を受けた者は、庄原市犯罪被害者見舞金支給請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)