○庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例施行規則
平成28年2月26日規則第2号
庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
(管理)
第2条 この規則において、市長が管理する宿泊施設については、「指定管理者」とあるのは「市長」と、
条例第9条第3項の規定により当該各宿泊施設の利用に係る料金を
条例第3条第1項に規定する市長が指定する管理者(以下「指定管理者」という。)の収入として収受させるときは、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(使用の申請)
第3条 宿泊施設を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者が定める方法によることができる。
2 指定管理者は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、宿泊施設の管理運営に支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者が定める方法によることができる。
(申請の受付期間)
第4条 申請の受付期間は、使用期日の6か月前からとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用の中止又は変更)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を中止し、又は使用の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出て、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、減免決定通知書(様式第4号)を当該申請者に交付する。
(使用料の返還)
第7条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、返還申請書(様式第5号)に必要書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備等を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 許可なく原状を変更しないこと。
(5) 許可なく壁面等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料減免の特別な理由 | 減免の額 | 備考 |
1 使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合 | 半額免除 | |
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者 | | |
(2) 療育手帳の交付を受けている者 | | |
(3) 戦傷病者手帳の交付を受けている者 | | |
(4) 精神障害の状態に関する証明書の交付を受けている者 | | |
(5) 前各号に掲げる者の介添者 | | |
2 その他市長が公益上必要と認める場合 | その都度決定 | |
様式(省略)