○庄原市選挙公報の発行に関する条例
平成28年10月3日条例第28号
庄原市選挙公報の発行に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、庄原市議会議員及び庄原市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 庄原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)が行われるときは、当該選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文の掲載に当たっては、他人若しくは他の政党その他政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、当該申請において提出された掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合は、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに選挙公報を配布するものとする。
2 委員会は、新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、前項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めるものとする。
(選挙公報の発行中止)
第6条 法第100条第4項の規定により投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年1月1日から施行する。