○庄原市保健福祉センター設置及び管理条例
平成27年9月15日条例第30号
庄原市保健福祉センター設置及び管理条例
庄原市保健福祉センター設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第138号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に定める事業を行う(庄原市西城保健福祉センターに限る。)とともに、健康づくり及び保健福祉の活動を推進し、市民の福祉の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき、庄原市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理を市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者に管理を行わせることができるセンターは、
別表第1のとおりとする。
3 この条例(前2項及び次条から第6条まで並びに第9条を除く。)において、市長が管理するセンターについては、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理者が管理するセンター(以下「指定管理施設」という。)の管理運営に関する業務
(2) 指定管理施設の使用許可に関する業務
(3) 指定管理施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 法第244条の2第8項の規定に基づき、
別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 指定管理施設を活用した事業の企画及び運営に関する業務
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(休館日)
第5条 センターの休館日は、
別表第3のとおりとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、別に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、別に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、
別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用料金とする指定管理施設については、利用料金を納付しなければならない。
3 前項に定める利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
4 利用料金とすることができるセンターは、
別表第4のとおりとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市が公共的又は公益的な目的で使用するときは、使用料の適用を除外する。
(使用料の減免)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公共的又は公益的な目的で使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 施設の管理運営に支障があるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第14条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別な設備をし、又は備品以外の物品を使用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第12条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 センターの建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(庄原市高野福祉保健センター設置及び管理条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「廃止条例」という。)は、廃止する。
(1) 庄原市高野福祉保健センター設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第127号)
(2) 庄原市西城保健福祉総合センター設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第139号)
(3) 庄原市健康福祉センター設置及び管理条例(平成17年庄原市条例第140号)
(庄原市保健福祉センター設置及び管理条例の全部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の庄原市保健福祉センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
(庄原市高野福祉保健センター設置及び管理条例等の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行日の前日までに、廃止条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
(庄原市保健福祉推進会議設置条例の一部改正)
第2条第2号中「平成17年条例第138号」を「平成27年庄原市条例第30号」に改め、同条中第3号及び第4号を削り、第5号を第3号とし、第6号を削り、第7号を第4号とする。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3条関係)
名称 | 位置 | 管理 |
庄原市庄原保健福祉センター | 庄原市西本町四丁目3番1号 | |
庄原市西城保健福祉センター(しあわせ館) | 庄原市西城町中野1339番地 | |
庄原市口和保健福祉センター | 庄原市口和町永田415番地4 | 第3条第2項 |
庄原市高野保健福祉センター(ほほえみセンター) | 庄原市高野町新市1150番地1 | 第3条第2項 |
庄原市総領保健福祉センター | 庄原市総領町下領家71番地 | |
別表第2(第4条、第9条関係)
1 庄原市庄原保健福祉センター
区分 | 一般使用 | 営利、宣伝等での使用 | 単位 |
施設 | 冷暖房 | 施設 | 冷暖房 |
研修室1(大) | 無料 | 無料 | 2,090円 | 620円 | 1時間当たり |
研修室2(小) | 無料 | 無料 | 520円 | 310円 |
研修室3(和室) | 無料 | 無料 | 1,040円 | 310円 |
調理実習室 | 無料 | 無料 | 1,040円 | 310円 |
創作室(陶芸釜を含む。) | 無料 | 無料 | 1,040円 | 310円 |
談話室 | 無料 | 無料 | 1,040円 | 310円 |
2 庄原市西城保健福祉センター 無料
3 庄原市口和保健福祉センター
区分 | 一般使用 | 営利、宣伝等での使用 | 単位 |
施設 | 冷暖房 | 施設 | 冷暖房 |
保健指導室 | 無料 | 無料 | 520円 | 310円 | 1時間当たり |
調理室 | 無料 | 無料 | 520円 | 310円 |
4 庄原市高野保健福祉センター
区分 | 一般使用 | 営利、宣伝等での使用 | 単位 |
施設 | 冷暖房 | 施設 | 冷暖房 |
栄養指導室 | 無料 | 無料 | 520円 | 620円 | 1時間当たり |
研修室 | 無料 | 無料 | 520円 | 620円 |
機能回復及び日常生活訓練室 | 無料 | 無料 | 1,040円 | 620円 |
5 庄原市総領保健福祉センター
区分 | 一般使用 | 営利、宣伝等での使用 | 単位等 |
施設 | 冷暖房 | 施設 | 冷暖房 |
多目的集会室 | 無料 | 無料 | 520円 | 310円 | 1時間当たり |
保健指導室 | 無料 | 無料 | 520円 | 310円 | 1時間当たり |
機能訓練室 | 無料 | 無料 | 520円 | 310円 | 1時間当たり |
栄養指導室 | 無料 | 無料 | 1,040円 | 310円 | 1時間当たり |
健康相談室 | 無料 | 無料 | 520円 | 310円 | 1時間当たり |
その他の部屋 | 無料 | 無料 | 520円 | 310円 | 1室・1時間当たり |
備考
1 1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
2 算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。
3 使用時間は、準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。
別表第3(第5条、第6条関係)
名称 | 休館日 | 開館時間 |
庄原市庄原保健福祉センター | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) (3) 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
庄原市西城保健福祉センター | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | 午前8時30分から午後10時まで |
庄原市口和保健福祉センター | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
庄原市高野保健福祉センター | (1) 日曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
庄原市総領保健福祉センター | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日まで | 午前9時から午後10時まで |
別表第4(第9条関係)
名称 | 使用料 |
庄原市庄原保健福祉センター | |
庄原市西城保健福祉センター | |
庄原市口和保健福祉センター | 第9条第4項 |
庄原市高野保健福祉センター | 第9条第4項 |
庄原市総領保健福祉センター | |