○庄原市交流拠点施設設置及び管理条例
平成27年9月15日条例第28号
庄原市交流拠点施設設置及び管理条例
(設置)
第1条 多様な交流の促進及び地域資源の活用による産業振興により市の活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき庄原市交流拠点施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(管理)
第3条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、交流施設の管理を市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者に管理を行わせることができる交流施設は、別表第1のとおりとする。
3 この条例(前2項、次条から第6条まで及び第9条を除く。)において、市長が管理する交流施設については、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理者が管理する交流施設(以下「指定管理施設」という。)の管理運営に関する業務
(2) 指定管理施設の使用許可に関する業務
(3) 指定管理施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 法第244条の2第8項の規定に基づき、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 指定管理施設を活用した事業の企画及び運営に関する業務
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(休館日)
第5条 交流施設の休館日は、別表第3のとおりとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、別に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、別に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 交流施設の開館時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用料金とする指定管理施設については、利用料金を納付しなければならない。
3 前項に定める利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
4 利用料金とすることができる交流施設は、別表第4のとおりとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市が公共的又は公益的な目的で使用するときは、使用料の適用を除外する。
(使用料の減免)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公共的又は公益的な目的で使用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者が、使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 施設の管理運営に支障があるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。
2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に交流施設を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備の制限)
第14条 使用者は、交流施設を使用するに当たって、特別な設備をし、又は備品以外の物品を使用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第12条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 交流施設の建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄原市自治振興会館設置及び管理条例、庄原市根木田会館設置及び管理条例、庄原市行政財産使用料条例、庄原市収入証紙に関する条例、庄原市民会館設置及び管理条例、庄原市生涯学習施設設置及び管理条例、庄原市田園文化センター設置及び管理条例、庄原市研修宿泊施設設置及び管理条例、庄原市公立学校体育施設の開放に関する条例、庄原市体育館設置及び管理条例、庄原市屋内体育施設設置及び管理条例、庄原市総合運動公園設置及び管理条例、庄原市屋外体育施設設置及び管理条例、庄原市水泳プール設置及び管理条例、庄原市ふれあいセンター設置及び管理条例、庄原市老人集会所設置及び管理条例、庄原市福祉集会所設置及び管理条例、庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例、庄原市歯科診療所設置及び管理条例、庄原市健康増進施設設置及び管理条例、庄原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、庄原市し尿処理施設設置及び管理条例、庄原市斎場設置及び管理条例、庄原市国民健康保険総領診療所設置及び管理条例、庄原市楽笑座設置及び管理条例、庄原市屋外体験施設設置及び管理条例、庄原市農業振興施設設置及び管理条例、庄原市里山総領農業支援センター設置及び管理条例、庄原市農村集会施設設置及び管理条例、庄原市高野山村開発センター設置及び管理条例、庄原市農村広場設置及び管理条例、庄原市畜産振興施設設置及び管理条例、庄原市道路占用料徴収条例、庄原市都市公園条例、庄原市自治振興センター設置及び管理条例、庄原市営バス設置及び管理条例、庄原市灰塚ダム周辺環境整備施設設置及び管理条例、庄原市博物館設置及び管理条例、庄原市三楽荘設置及び管理条例、庄原市休日診療センター設置及び管理条例、庄原市住民告知放送施設設置及び管理条例、庄原市観光宿泊施設設置及び管理条例、庄原市交流拠点施設設置及び管理条例、庄原市まちなか交流施設設置及び管理条例、庄原市保健福祉センター設置及び管理条例及び庄原市高齢者冬期安心住宅設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3条関係)

名称

位置

管理

庄原市庄原交流拠点施設(食彩館しょうばらゆめさくら)

庄原市新庄町291番地1

第3条第2項

庄原市東城交流拠点施設(遊YOUさろん東城)

庄原市東城町川東877番地1

第3条第2項

庄原市口和交流拠点施設(モーモー物産館)

庄原市口和町大月805番地2

第3条第2項

庄原市高野交流拠点施設(道の駅たかの)

庄原市高野町下門田49番地

第3条第2項

庄原市比和交流拠点施設(グリーンポート吾妻路)

庄原市比和町木屋原700番地1


庄原市総領交流拠点施設(リストア・ステーション)

庄原市総領町下領家1番地3

第3条第2項

別表第2(第4条、第9条関係)
1 庄原市庄原交流拠点施設

区分

一般使用

営利、宣伝等での使用

単位

施設

冷暖房

施設

冷暖房

交流体験室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

2 庄原市東城交流拠点施設

区分

一般使用

営利、宣伝等での使用

単位

施設

冷暖房

施設

冷暖房

交流研修室

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

3 庄原市口和交流拠点施設 無料
4 庄原市高野交流拠点施設
(1) 雪室

市民

市民以外

単位

520円

1,040円

1コンテナ容量0.06㎥以下(52cm×36cm×32cmを基本)・米60kg当たり・1月当たり・その他についてはコンテナ換算

(2) 研修・交流室

一般使用

営利、宣伝等での使用

単位

施設

冷暖房

施設

冷暖房

無料

無料

1,040円

310円

1時間当たり

5 庄原市比和交流拠点施設 無料
6 庄原市総領交流拠点施設

区分

一般使用

営利、宣伝等での使用

単位

多目的ホール

無料

1,040円

1時間当たり

談話室

無料

520円

備考
1 1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
2 算定した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。
3 使用時間は、準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。
別表第3(第5条、第6条関係)

名称

休館日

開館時間

庄原市庄原交流拠点施設

地域食材供給室

(1) 火曜日。ただし、火曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)のときは、その翌日以降の休日でない日

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

8時から21時まで

特産品販売室

8時から19時まで

ミート工房

8時から19時まで

パン工房

8時から19時まで

ミルク工房

8時から19時まで

農産物直売所

8時から16時まで

交流体験室

9時から21時まで

その他の施設

9時から18時まで

庄原市東城交流拠点施設

水曜日。ただし、水曜日が休日のときは、その翌日以降の休日でない日

9時から22時まで

庄原市口和交流拠点施設

無休

8時から20時まで

庄原市高野交流拠点施設

多目的スペース

(1) 水曜日。ただし、水曜日が休日のときは、その翌日以降の休日でない日

(2) 12月31日から翌年の1月3日まで

9時から18時まで

情報休憩コーナー


雪室(体験室)


研修・交流室


庄原市比和交流拠点施設

木曜日

10時から21時まで

庄原市総領交流拠点施設

12月30日から翌年の1月3日まで

8時から19時まで

別表第4(第9条関係)

名称

使用料

庄原市庄原交流拠点施設

第9条第4項

庄原市東城交流拠点施設

第9条第4項

庄原市口和交流拠点施設

第9条第4項

庄原市高野交流拠点施設

第9条第4項

庄原市比和交流拠点施設


庄原市総領交流拠点施設

第9条第4項